会社経営のポイントやコツを紹介!「「消費税の軽減税率の導入でどうなる?」・「上場株式等に係る確定申告の注意点」・「保険会社や証券会社へのマイナンバー提出」・「今週のことば」」

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DATE:2016.01.25

消費税の軽減税率の導入でどうなる?



 平成28年度税制改正大綱により、消費税率を10%に引上げる29年4月から対象品目を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。


■軽減税率の対象外となる「外食」とは

 軽減税率は、酒類および外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象品目となります。
 飲食料品のうち軽減税率の対象外となる外食については、「食事の提供を行う事業を営む者がテーブル、椅子などその場で飲食させるための設備を設置した場所で行う食事の提供、その他これに類するもの」と定義され、店内飲食や注文に応じて指定された場所で調理等を行うケータリングなどは対象外となります。一方、飲食店からのテイクアウトや宅配などは軽減税率の対象です(詳細は検討中)。


■軽減税率導入後の経理方式は

 経理方式については、平成33年4月から「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が導入される予定ですが、それまでの間(平成29年4月〜33年3月)は現行の請求書等保存方式を維持しつつ区分経理に対応する措置として、請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、税率ごとに合計した対価の額を記載する「区分記載請求書等保存方式」となります。
 また、経過措置として、税率の異なるごとに区分することが困難な事業者は、売上額又は仕入れ税額を簡便に計算することが認められます。例えば、売上税額は売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上として計算でき、課税売上高5千万円以下の中小企業者の場合は軽減税率の導入から4年間、選択できます(中小以外も1年に限り選択可能)。

上場株式等に係る確定申告の注意点



 特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても「合計所得金額」に含まれませんが、損失の繰越控除などを適用するために確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などに影響がでる可能性がありますので、注意が必要です。
 例えば、譲渡益100万円から繰り越している損失50万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は50万円になりますが、合計所得金額には控除前の100万円が加算されます。

保険会社や証券会社へのマイナンバー提出



 マイナンバーは、保険会社や証券会社にも提出が必要になります。
 保険会社の場合は、一定額以上の保険金等を受け取った際に、マイナンバーの提供がひつようとなります(提供時期は保険会社によって異なります)。
 また、証券会社の場合は、平成28年1月以降に特定口座やNISA口座等を開設する際に提供します。
 なお、平成27年までに口座を開設している方は30年12月までに提供する必要があります(住所等を変更する場合はその時点で提供)。

今週のことば



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  情報処理安全確保支援士
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 サイバーセキュリティーに関する専門家を増やすため、
政府が新設を予定している国家資格。
 資格は更新制として定期的な講習の受講を義務付ける。
 来年度から導入予定。

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