会社経営のポイントやコツを紹介!「「親族外承継も対象となる遺留分特例制度」・「従業員の採用・退職による社会保険の取扱い」・「住民票の提出は個人番号の記載に注意」・「今週のことば」」

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DATE:2016.03.07

親族外承継も対象となる遺留分特例制度



 中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、親族以外を後継者として選定する親族外承継が増加しています。


■4月から遺留分特例の対象を親族外へ拡大

 後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などにより自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要となります。しかし、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させても、他の相続人から遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)を取り戻すための請求を受ける可能性があります。
 このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例(遺留分特例制度)が規程されており、これまでは適用が親族内承継に限定されていましたが、後継者が親族外の者でも対象となるように拡充され、平成28年4月から施行される予定です。


■遺留分特例制度によって何ができる?

 遺留分特例制度は、後継者が現経営者から贈与等された自社株式について、推定相続人全員が合意し、一定の手続きを行うことで、遺留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する「固定合意」をすることができます。
 除外合意により、後継者が贈与等で取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができないため、自社株式がが分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないため、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることができなくなります。


従業員の採用・退職による社会保険の取扱い



 厚生年金および健康保険の保険料は、月単位で計算されますので、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日(入社日)の属する月から保険料を納めることになります。
 一方、退職等で資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となります(例えば、退職が3月31日の場合は4月1日が喪失日となり、3月分の納付が必要)。
 なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく再雇用される場合は、喪失日と取得届を同時に提出することで、再雇用される月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

住民票の提出は個人番号の記載に注意



 市役所等において住民票(写)を取得する際、申請によりマイナンバー(個人番号)が記載された住民票を取得することができますが、マイナンバーの利用が認められている事務以外は、マイナンバーの提供を求めたり、収集・保管してはならないこととされています。
 例えば、ローンの申込の際、金融機関に住民票の提出を求められた場合などは、マイナンバーが記載されていない住民票を提出する必要がありますので、交付を受ける際に確認しましょう。

今週のことば



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         えるぼし
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 4月から施行される女性活躍推進法に基づく
認定マークの愛称。
 同法に関する取り組みの実施状況などが優良な
企業は、申請により厚生労働大臣の認定を受ける
ことができる。

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