トピックス一覧 DATE:2016.03.28 |
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◎女性活躍推進法 常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、自社の女性の活躍に関する状況把握・ 課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます(300人以下は 努力義務)。 ◎障害者差別解消法 障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの「不当な差別的取り扱い」を 禁止し、障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない 範囲で「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。 ◎障害者雇用促進法の改正 雇用分野(募集・採用、賃金の決定、教育訓練の実施など)で障害を理由とする差別的 取扱いを禁止し、職場で働くに当たっての師匠を改善するための措置を講ずることが 事業主に義務付けられます(合理的配慮の提供義務)。 ◎健康保険法の改正 *健康保険の標準報酬月額の上限を139万円に、標準賞与額の上限を573万円に 引上げます。 *傷病・出産手当金の支給額の算定を「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額 を平均した額÷30日×2/3」に見直します。 ◎中小企業経営承継円滑化法の改正 遺留分特例制度について、後継者が親族外でも対象になります。 ◎小規模企業共済法の改正 個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の 共済金の引上げなどが実施されます。 ◎景品表示法の改正 商品の品質や価格が、実際よりも著しく優良・有利であると消費者が誤認する不当な 表示に対して課徴金制度が導入されます。 ◎特許法等の改正 *従業員による職務発明の特許の権利を企業に帰属されることが可能となります。 *特許料や商標登録料の引き下げなどが行われます。
国税庁が公表した「平成26年度分法人企業の実態」によると、連結子法人を除く260万5774社のうち、欠損(赤字)法人数は172万9372社、その割合は66.4%(前年度比1.8ポイント現)となり、4年連続で減少しました。 また、営業収入は1538兆207億円(同3.0%増)、交際費等の支出は3兆2505億円(同5.4%増)とともに3年連続で増加し、営業収入10万円当たりの交際費等は211円でした。なお、平成26年度から大法人でも接待飲食費(社内接待費は除く)の50%が損金算入できるようになった影響から、交際費等支出額の損金不算入割合は27.4%(同9.9ポイント減)と大幅に減少しています。
*1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない 社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(金)までに市町村へ提出します。 *新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を 受けます。 *協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月納付文)から標準報酬月額47等級(121万円) の上に48〜50等級が新設されます。
======================================== 高速道路の速度規制見直し ======================================== 高速道路の規制速度は100Km/hを上限に設定されているが、 警察庁は道路構造や事故発生が少ないなど条件を満たす区間 に限り120km/hまで引上げる方針を決定。 |
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