会社経営のポイントやコツを紹介!「「個人が寄附した災害義援金の取扱い」・「来月から拡充される免税店制度」・「★☆★5月のチェックポイント★☆★」」

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DATE:2016.04.25

個人が寄附した災害義援金の取扱い



■「ふるさと納税」として寄附金控除

 熊本地震による被災者を支援するため、義援金を送った方も多いと思います。
 個人の方が、被災地の熊本県や大分県に対して義援金を寄附した場合は、「ふるさと納税」tして寄附金控除が受けられます(2千円を超える部分の金額を所得税と個人住民税から控除)。
 日本赤十字社などを通じて支払った義捐金も、最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱等で明らかにされている場合は、ふるさと納税として取り扱われます。


■控除を受けるために必要な書類などは

 ただし、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例(確定申告の必要がない給与所得者等を対象に確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる制度)の適用はないため、控除を受けるためには申告が必要となります。
 なお、申告の際には証明書類として、地方団体や募金団体が交付する受領書等の添付が必要となりますが、郵便振替の半券や、銀行の振込票の控えを証明書類とする場合は、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(募金要綱や募金団体のホームページの写し)を併せて添付する必要があります。

来月から拡充される免税店制度



 政府観光局によると、平成27年度の訪日外国人客数は前年度比45.6%増の2,136万人となり、2千万人を超えました(平成27年暦年では1,974万人)。
 平成28年度税制改正では、経済効果を地方に波及させるために外国人旅行者向け消費税免税店制度の拡充が行われ、5月から適用されます。
 免税販売の対象となる購入下限額は現行、家電や衣料品などの一般物品は1万円超、飲食料品や化粧品などの消耗品は5千円超ですが、一般物品・消耗品ともに「5千円以上」に引き下げられます。
 また、免税店から運送事業者を利用して海外へ免税対象物品を直送する場合に、購入記録票の作成を省略するなど、免税手続きが簡素化されます。

★☆★5月のチェックポイント★☆★



*GW中の休業日程を取引先等に伝えるとともに、先方の日程も確認して、納品や決済等に
  支障が起こらないよう調整します。

*個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に
  備えます。

*固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチェックして納付期限を確認します。

*自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買換え・廃車等
  がないか確認して納税に備えます。

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