会社経営のポイントやコツを紹介!「「労働保険の年度更新に関する注意点」・「消費税率引上げが再延期された場合の影響は」・「★☆★6月のチェックポイント★☆★」・「今週のことば」」

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DATE:2016.05.30

労働保険の年度更新に関する注意点



 労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは、6月1日〜7月1日までです(熊本県内の事業場は労働保険料の申告・納期限が延長されています)。

■労働保険の年度更新とは

 年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。
 保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間に支払われた全ての労働者(雇用保険については被保険者)の賃金総額に、事業ごとに定められた保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて算定します。
 なお、労働保険における賃金総額とは、給与、手当、賞与など名称を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。


■年度更新に関する注意点等

◎平成28年度の雇用保険料率
   一般事業は1.1%(事業主負担0.7%)、農林水産・清酒製造事業は1.3%(同0.8%)、
   建設業は1.4%(同0.9%)に変更されています。

◎法人番号の記入
   法人は申告書に追加された「法人番号欄」に、国税庁から通知された13桁の法人番号
   を記入します。なお、個人事業主は法人番号欄の13桁すべてに「0」を記入します(個人
   番号は記入しないでください)。

◎熊本地震により損失を受けた圏外の事業場
   熊本県外に所在する事業場でも、地震の影響で労働保険料の納付が困難である場合
   には、個別に納付の猶予措置を利用できることがあります。

消費税率引上げが再延期された場合の影響は



 平成29年4月から実施予定となっている消費税率10%への引上げ時期について、首相は再延期の意向と報道されています。
 再延期となった場合、「消費税率10%へ引上げ時に実施」となっている税制改正や、社会保障制度などにも影響が出る可能性があります。
 例えば、飲食料品や新聞に対する軽減税率の導入や、住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の非課税措置の拡充(非課税枠を最大3千万円に引上げ)、自動車取得税の廃止などが挙げられます。
 また、年金の受給資格期間の短縮(現行の25年を10年に)ついても、消費税率10%時に実施とされています。

★☆★6月のチェックポイント★☆★



*6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、賃金台帳に新徴収額
  を記入します。

*賞与を支給した企業は「賞与支払届」を作成して5日以内に所轄の年金事務所に提出します。

*労働保険の年度更新手続きは6月1日から、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」は7月から
  始まり、共に提出期限は7月11日なので早めの準備をしましょう。

*6月は全国安全週間の準備月間。
  今年のスローガンは
  「見えますか? あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」 です。

今週のことば



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     ガス小売全面自由化
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 電力に続き、ガスの小売全面自由化を来年4月に実施
することとし、全面自由化に向けたガス小売事業の事前
登録申請を今年8月から開始する等の政令を閣議決定。

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