トピックス一覧 DATE:2016.06.20 |
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■中小企業等経営強化法が7月から施行予定 平成28年度税制改正では、中小企業等が生産性を高める機械装置を取得した場合に、固定資産税を軽減する措置が創設されましたが、その前提となる「中小企業等経営強化法」が7月初旬から施行される見通しとなっています。 中小企業等経営強化法は、生産性を向上させる取り組みを計画した中小企業等の支援を目的に制定され、同法で示された基本方針や事業分野別指針に沿って生産性向上のための人材育成や税務管理、設備投資などの取り組みを記載した「経営力向上計画」について、国からの認定を受けることで固定資産税の軽減措置や、金融支援等の特例措置を受けることができます。 ■機械装置の取得に係る固定資産資産税の軽減 固定資産税の特例は、中小企業等経営強化法の施行日から平成31年3月31日までの間に、経営力向上計画に基づき取得する一定の機械装置(新品)について3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する措置となります。 一定の機械装置とは、 @販売開始から10年以内 A旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上する B1台または1基の取得価額が160万円以上 のいずれにも該当するものです。 同法施行日以降、例えば、平成28年中に経営力向上計画に基づき取得した機械装置は、29年、30年、31年度の固定資産税が軽減されます。 この特例は、従来の設備投資減税(特例償却や税額控除)とは異なり、固定資産税での軽減措置となるため、赤字企業にも減税効果があります。
総務省によると、平成27年度のふるさと納税(全地方団体の合計9は、受入額が約1,653億円(前年度比4.3倍)、受入れ件数が約726万件(同3.8倍)と大幅に増加しました。 地方団体別の受け入れ額では、宮崎県都城市の約42億円が最も多く、次いで静岡県焼津市の約38億円、山形県天竜市の約32億円と続いています。 なお、確定申告をしない給与所得者等が対象となるワンストップ特例(確定申告を行わず寄付金控除を受けられる制度)を適用した場合、所得税からの控除は行われませんが、その分を含めた控除額がふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除されることになります。
納期の特例の適用を受けている企業の源泉所得税は、7月1日(月)が納付期限です。 同特例は、1月〜6月分の給与・賞与・退職金および税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するため多額になる場合があります。正当な理由なく納期限に遅れると、不納付加算税と延滞税が課せられるので注意が必要です。 また、労働保険の概算保険料の納付や賞与などの資金需要が増える時期と重なるので、売掛金の管理・回収など資金対策を再確認しておきます。
========================================= 18歳選挙権の施行 ========================================= 選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が 今月19日に施行され、新たに240万人が有権者に加わる。 国政選挙では22日公示の参議院選挙から適用が開始。 |
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