会社経営のポイントやコツを紹介!「「算定基礎届の基本と留意点Q&A」・「来月1日に公表される平成28年分の路線価」・「平成27年度の国税不服申立状況と改正」・「今週のことば」」

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DATE:2016.06.27

算定基礎届の基本と留意点Q&A



 算定基礎届の提出期間は7月1日〜11日です。

■Q&A

Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。
  ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月改定の月額変更届を提出する方などは
  対象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月〜6月の3ヵ月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎
  日数が17日未満の月は除きます。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と
  比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の
  差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。
  申立てには「事業主の申立書」と「本人の同意」が必要です。

来月1日に公表される平成28年分の路線価



 路線価は、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となるもので、国税庁は例年7月に、その年の1月1日時点での路線価(及び評価倍率)を公表します。
 路線価(道路に面した標準的な宅地の1uあたりの価額)が定められている土地の評価方法は、路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で調整した後、面積を乗じて計算する路線価方式です。
 一方、路線価が定められていない土地については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式となります。
 土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、評価額を把握しておくことが重要となります。

平成27年度の国税不服申立状況と改正



 税務署が行った処分の取り消しなどを求める不服申立てについて、平成27年度に処理された「異議申立て」は3,200件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた件数は270件でした。また、異議申立てに対する決定に不服があり、国税不服審判所長に対して申し立てる「審査請求」が、処理件数2,311件のうち184件となっています。
 なお、改正により平成28年4月以降は、直接「審査請求」を行うことができるようになり、「異議申立て」は「再調査の請求」に名称変更されました。

今週のことば



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          宿泊税
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 大阪府は府内のホテル又は旅館に一定の
金額以上で宿泊をした場合、宿泊者に課税
する法定外目的税を平成29年1月から施行
予定。
 宿泊税は、東京都に続き2例目。

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