会社経営のポイントやコツを紹介!「「「小規模宅地等の特例」適用のポイント」・「中小企業等経営強化法が7月1日に施行」・「★☆★7月のチェックポイント★☆★」・「今週のことば」」

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DATE:2016.07.04

「小規模宅地等の特例」適用のポイント



 相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となる平成28年分の路線価等が公表され、標準宅地の評価額は全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、8年ぶりの上昇となりました。

■特例の適用により宅地等の評価額が大幅減

 昨年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられており、宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるかが、大きなポイントとなります。
 この特例は、被相続人等の居住又は事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば評価額が減額されるもので、居住用宅地等は.330uまで評価額を80%減額できます。
 なお、被相続人が要介護等の認定を受けて老人ホームなどに入所したことにより、相続開始の直前において被相続人の居住用に使われていなかった宅地等も特例の対象になります。


■特例を適用できる居住用宅地等の取得者は

 被相続人の居住用宅地等について特例を適用できるのは、以下の方が取得した場合です。

◎配偶者が取得した場合
   特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。

◎同居していた親族が取得した場合
   相続税の申告期限まで引き続き家屋に居住し、その宅地等を保有している場合に特例
   を適用できます。

◎それ以外の親族が取得した場合
   被相続人に配偶者又は同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前
   3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがない方
   であれば、同居していない親族でも適用できます。

中小企業等経営強化法が7月1日に施行



 中小企業等経営強化法では、設備投資や人材育成など経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定し認定を受けることで、計画に基づき一定の機械装置(新品)を取得した場合に3年間、固定資産税の課税標準が1/2に軽減される措置を適用できます(資本金1億円以下の中小企業者等が対象)。
 法施行日(7月1日)以降に取得した機械装置であれば、経営力向上計画を提出する前に取得した場合でも軽減措置の対象となります。ただし、取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

★☆★7月のチェックポイント★☆★



*納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉取得税(1月〜
  6月分)は7月11日(月)までに納付します。

*健康保険・厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届の提出は7月1日〜11日(来所日
  指定等の事業所を除く)までです。
  労働保険の年度更新の申告及び保険料納付等も7月11日が期限です。

*夏場の従業員の健康管理に配慮します。
  食中毒防止のため手洗いやうがいの励行、屋外での工事や外回りの社員には熱中症に
  注意します。

今週のことば



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  子ども食堂
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 経済的な理由で満足な食事を取れない子どもや、
孤食の子どもに無料又は安価で食事を提供する取組み。
 子どもの貧困対策として関心が高まり、開設が増加
している。

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