トピックス一覧 DATE:2016.07.19 |
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今月施行された中小企業等経営強化法により、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けて取得した一定の機械装置は、固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。 ■Q&A Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい? A.経営力向上のために実施する計画を事業分野別指針(定められていない分野は基本 方針)に沿って策定し、申請します(実質2枚の申請書に現状認識、目標、取組内容など を記載)。 Q.軽減措置の対象となる機械装置とは? A.認定計画に基づき平成28年7月以降に取得した機械装置(新品)で、 @販売開始から10年以内 A旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上 B160万円以上 などの要件を満たすものが対象です。 なお、軽減措置の適用には計画申請の際、工業会等による証明書(製造メーカーから 入手)が必要となります。 Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる? A.可能です。ただし、取得日から60日以内に計画が受理されている必要があります。 Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は? A.軽減される期間が2年間になってしまうので、余裕を持って申請を行う必要があります。 なお、計画の受理から認定までの期間は通常30日以内です。 Q.リースの場合は対象になる? A.ファイナンスリース取引は対象となります(オペレーティングリース取引は対象外)。 Q.他の税制との重複適用できる? A.固定資産税以外の特例(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等) は適用できます。
各地で夏祭りや花火大会が行われる季節になりました。 このようなイベントに企業が協賛金を支出することがありますが、事業と直接関係のない者に対して金銭を支出した場合は、原則として「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。 ただし、協賛金を支出することで、社名入りの提灯が吊るされたり、ホームページや配布されるパンフレットなどに広告が掲載される、会場で社名がアナウンスされるなどの場合は、不特定多数の人に対する宣伝効果があるため、広告宣伝費として全額が損金となります。
先日、国税職員の定期人事異動があり、新事務年度・新体制での税務調査は夏休み明けから本格的に始まるといわれています。 いつ来られても対応できるよう、帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。 税務調査は原則、電話により事前通知が行われますので、日時や対象税目、担当者名などを確認します。なお、顧問税理士にも通知され打合せや日程の調整などをしますので、正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。 |
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