トピックス一覧 DATE:2016.07.25 |
|||||||||
協会けんぽから、健康保険の被扶養者資格を再確認するために対象者がいる事業所へ送付されている被扶養者状況リストは、8月1日が提出期限となっています。 ■対象者の範囲や収入などで異なる要件 税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合、被扶養者資格の確認を省略できますが、税法上と健康保険上の要件は、主に以下のような違いがあります(健康保険組合では異なる場合があります)。 ◎対象者の範囲◎ *税法上 ・・・ 納税者と生計と一にしている配偶者と、6親等内の血族および3親等内の 姻族で勤務や療養等の都合上、別居している場合なども対象です。 *健康保険上・・・被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者(内縁も 含む)、直系尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象です。 (平成28年10月以降は兄弟の同居要件が廃止)。 ◎年間の収入金額◎ *税法上 ・・・ 年間の所得金額が30万円以下(給与のみの場合は年収103万円 以下) です。1月から12月までの1年間の収入で判定します。 *健康保険上・・・年収130万円未満(60歳以上又は障害者の場合、180万円未満)で、 かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)である ことです。 過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された 日降の年間の見込み収入額で判定します。 ◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い◎ *税法上 ・・・ 非課税所得となります。 *健康保険上・・・収入に含まれます。
商業登記規則が改正され、株主総会の決議や株主全員の同意が必要な事項について当期の申請をする場合に、「株主リスト」を添付することが平成28年10月から義務付けられます。 例えば、登記すべき事項について株主総会の決議をする場合は、「議決件数上位10名の株主」又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、その氏名や住所、議決権等を記載した株主リストの添付が必要となります。 なお、株主総会が施行日(平成28年10月)前に行われた場合でも、登記の申請が施行日以降であれば、株主リストの添付が必要となります。
従業員を熱中症の危険から守るための対策を心掛ける時期になりました。 めまい、大量の発汗・頭痛や吐き気などの症状が現れたら、涼しい場所へ避難、・スポーツドリンクなど水分補給・身体を冷やすなど応急処置を行い、症状がひどい場合はすぐに病院へ搬送します。 特に、屋外作業や外回りの営業、向上での業務などに携わる方は、十分注意しましょう。 ======================================================= ★8月一日(月)は、所得税予定納税額第1期分の納付期限。 振替納税の方は、預貯金残高の確認を。 =======================================================
===================================== 新しい「洗濯表示」 ===================================== 今年12月から衣類等に付いている洗濯表示の 記号が国際規格の取扱い表示に変わり、国内外で 統一された新しい記号に。 種類も現行の22種類から41種類に増える。 |
|||||||||
トピックス一覧 | |||||||||
PREV: 2016.07.19 ・機械装置の固定資産税半減特例Q&A・お祭りや花火大会に協賛金を支出した場合 ・新体制での税務調査に備えて! |