会社経営のポイントやコツを紹介!「「災害により資産が損害を受けた場合の税務」・「「経営力向上計画」の目標が未達の場合は」・「社会保険資格取得時の本人確認事務が変更」・「今週のことば」」

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会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.08.22

災害により資産が損害を受けた場合の税務



 地震や台風などの自然災害は未然に防ぐことはできません。被害をできるだけ少なくするためにも、
*棚や家具などの転倒防止
*食料や飲料水など非常用品の準備
*避難経路や避難場所の確認
*応急手当や消火器の使い方を身につける
などの防災対策を再確認しましょう。

■個人の住宅や家財が損害を受けた場合は

 個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
 雑損控除は、住宅や家具、衣類など生活に通常必要なものが対象で、災害だけではなく、盗難や横領による損害も含まれ、「差引損失額-総所得金額等×10%」又は「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多いほうの金額が所得から控除できます。
 一方、災害減免法は、災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば適用できます。所得金額により控除額が異なりますが、500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。


■会社の資産が損害を受けた場合は

 災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。
 また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費として損金になります。

「経営力向上計画」の目標が未達の場合は



 中小企業等経営強化法により、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等は、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税が3年間1/2に軽減される措置や金融支援等を利用することができます。
 認定を受けるためには、申請書(2枚)に現状認識や経営力向上の目標及び指標、具体的な取組内容などを事業分野別指針に沿って記載し、提出する必要がありますが、計画に基づいて取り組んだ結果、目標が未達となった場合でも認定が取り消されることはありません。
 ただし、計画に係る事業が行われていない場合には、認定が取り消される場合があります。

社会保険資格取得時の本人確認事務が変更



 日本年金機構では、基礎年金番号と住民票コードとの結び付けを促進するため、来月から厚生年金に加入する際の被保険者資格取得届に基礎年金番号が記入されている方についても、住民票コードを特定し、本人確認が行われます。
 これに伴い、日本年金機構において届出の氏名・住所等と一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主宛に被保険者資格取得届を返送し、住民票上の住所等の照会が行われることになります。

今週のことば



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       プレミアムフライデー
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 政府や経済界は個人消費を喚起するために、月末の
金曜日の午後3時に退庁・退社し、夕方からの買い物や
旅行などに充てる「プレミアムフライデー」構想を検討。


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