トピックス一覧 DATE:2016.09.12 |
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政府税制調査会による来年度税制改正の議論が始まり、所得税を軽減する配偶者控除の見直しが一つの焦点になっていますが、夫婦を対象にした配偶者控除は、所得税だけではなく、相続税や贈与税にもあります。 ■各税制における配偶者控除の概要 ◎所得税における配偶者控除 納税者に年間の合計所得金額が38万円以下の控除対象配偶者がいる場合は、38万円 (配偶者が70歳以上の場合は48万円)の所得控除が受けられます。 例えば、夫が会社員で、妻がパート収入だけの場合、妻の給与収入が103万円以下で あれば、合計所得金額は38万円以下(103万円−給与所得控除65万円)となり、配偶者 控除が受けられます。 なお、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入のみの場合は103万円 超141万円未満)の場合には、配偶者特別控除が適用できます。ただし、納税者の合計 所得金額が1千万円を超える場合には適用できません。 ◎相続税における配偶者控除 亡くなった方の配偶者が相続等により実際に取得した正味の遺産額について、 @1億6千万円 A配偶者の法定相続分相当額 のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。 ◎贈与税における配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の 贈与が行われた場合に、最高2千万円の配偶者控除を受けることができます。 なお、同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用を受けることができません。
業務改善助成金は、中小企業が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。 同制度は従来、事業場内最低賃金が800万円未満の事業場において60円以上引上げた場合が支給の対象となっていましたが、地域別最低賃金の引上げに伴う拡充により、事業場内最低賃金が1000円未満の事業場が対象となるほか、引上げ額に応じた助成コースが追加されます(補正予算成立が前提ですが、申請は成立前でも可能)。なお、過去に受給した事業場も対象となります。
今月21日〜30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。特に自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、改めて安全運転を徹底しましょう。 なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金には算入できません。これは、罰金等を損金として処理できてしまうと、制裁的な効果が失われるからです。ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、損金にできます。
======================================== 18歳成人 ======================================== 法務省は民法の成年年齢を18歳に引き下げる改正の準備を 進めており、施行方法に関する意見公募を今月末まで実施。 早ければ来年の通常国会に法案を提出する方針。 |
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