トピックス一覧 DATE:2016.10.17 |
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認知症高齢者が増加する中、成年後見制度の利用があまり進んでいないため、今年5月に「成年後見制度利用促進法」が施行されています。また、成年後見の事務の円滑化を図るための民法等一部改正(後見人が被後見人宛郵便物の転送を受けられる等)が、今月13日から施行されました。 ■成年後見制度の基礎Q&A Q.成年後見制度とはどのような制度? A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、選ばれた成年後見人等が財産の管理や 必要な契約を行うことで、本人の権利を保護し支援する制度です。 Q.制度にはどのような種類がある? A.法定後見制度と任意後見制度があります。 法定貢献制度は、本人の判断能力などに応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所 によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。 一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自らが選ん だ後見人と予め契約を結んでおくというものです。 Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる? A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任するため、本人の親族以外にも法律・福祉 の専門家などが選ばれる場合があります。 Q.成年後見人に任期はある? A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。 Q.制度を利用するにはどうすればいい? A.法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申立てます。 任意後見制度は原則、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。
年末調整は、本年の最後に給与の支払をする時までに提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて行いますので、申告書を提出していない人がいないか、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合の異動申告が行われているかを確認します。 年の中途で異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、 *控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった *結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった *離婚などで寡婦に該当することとなった 場合など、異動申告を提出し忘れている場合があります。
今年1月以降に相続または遺贈によって取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載が求められていましたが、取扱いが変更となり、10月以降に提出する相続税しんっく所から、被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。 この変更に伴い、相続税の申告書は、被相続人の個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に変更されましたが、従前の申告書の様式を使用する場合には、空欄で提出します。
===================================== 情報処理安全確保支援士 ===================================== サイバーセキュリティ基本法及び情報処理促進法の 改正が今月21日に施行。 行政機関等の対策強化を図るとともに、新たな国家 資格(情報処理安全確保支援士)を創設。 |
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