トピックス一覧 DATE:2016.10.24 |
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■年内にも下請法を一部見直す方針 毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。 今年は「下請の 確かな技術に 見合った対価」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。 また、政府は下請取引の適正化に向けて、年内にも下請法の運用基準や通達などの見直しを行う方針で、例えば下請代金の支払い条件について、 *原則、現金払いとする *手形の場合に割引料負担を一方的に押し付けない *手形等の支払期間を短縮する などを親事業者に要請する予定です。 ■親事業者の義務と禁止行為 下請法は、親事業者と下請事業者の資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には以下の4項目の義務や11項目の禁止行為が定められています。 ◎義務 *発注時に書面を交付する *下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める *下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する *支払が遅延した場合は遅延利息を支払う ◎禁止行為 *買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める) *減額(発注時に決定した代金を正当な理由がなく減額する) *支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない) *不当な給付内容の変更・やり直し(正当な理由がなく発注の取り消しや内容変更、 又は受領後にやり直しをさせる *報復措置(違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことによる取引 停止等) など
◎セーフティネット貸付等(経営環境変化対応資金)の拡充 @認定経営革新等支援機関または日本公庫等の指導を受けて経営改善計画を策定 する場合は貸付金利を0.2%引き下げ A雇用の維持・拡大を図る場合は0.2%引き下げ B@およびAのいずれにも該当する場合は0.4%引き下げ ◎中小企業経営強化法関連融資の創設 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者が対象となる 融資制度で、設備資金については貸付金利を0.9%引き下げ。 ◎条件変更改善型借換保証の拡充 既往の保証付き融資に借換え、前向きな新規融資を追加する場合は据置期間が最大 2年。
生命保険や地震保険を契約している方に、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。 給与所得さhが年末調整で保険料控除を受けるために必要となりますので、従業員に対して大切に保管するようにお知らせする、またはその都度会社で預かるようにします。また、国民健康保険料を納めた方が社会保険料控除を受ける場合も控除証明書等が必要となります。 なお、中途入社した方は、前勤務先の源泉徴収票が必要となるので取り寄せるように依頼します。
======================================= 株式の超高速取引 ======================================= コンピュータープログラムによりミリ秒単位で 自動的に大量の売買を行い、東証での注文の 7割程度を占める。 金融庁は、取引業者を登録制とする等の規制 強化を検討。 |
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