会社経営のポイントやコツを紹介!「「平成27事務年度における所得税の調査等」・「来年から雇用保険の適用対象が拡大」・「☆★☆11月のチェックポイント☆★☆」・「今週のことば」」

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DATE:2016.10.31

平成27事務年度における所得税の調査等



■65万件の調査等で8,785億円の申告漏れ

 国税庁が公表した平成27事務年度における所得税調査等の状況によると、平成27年7月〜28年6月に実施された所得税の調査等の件数は65万件で、そのうち39万6千件に申告漏れ等の非違がありました。
 また、これにより把握された申告漏れ所得金額は8,785億円(1件あたり135万円)で、追徴税額は1,074億円(1件あたり17万円)となっています。
 なお、実施された調査等の件数の約9割は、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、申告漏れ所得金額の約6割は実地調査(6万6千件)により把握されています。


■海外取引やネット取引等での注意点等

 国税庁では、富裕層や無申告者、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。以下のような点に注意し、申告漏れ等がないようにしましょう。

◎海外取引
   海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があり
   ます。なお、5千万円超の国外財産を保有した国外財産調査の提出が義務付けられて
   います。

◎ネット取引
   給与所得者がネットオークションやアフェリエイトなどで20万円を超える利益を得た場合
   は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡
   金や白金(プラチナ)を売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得と
   して課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が
   提出されています。

来年から雇用保険の適用対象が拡大



 雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により平成29年1月から「高年齢被保険者」として適用対象となります(ただし、保険料の徴収は平成31年度まで免除となります)。
 これにより、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、@平成29年1月以降、新たに雇用した場合、A平成28年12月末までに雇用し29年1月以降も継続して雇用している場合は、適用対象となりますので、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

☆★☆11月のチェックポイント☆★☆



*年末調整の準備。
  各種控除申告書を配布して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示。
  中途入社の方には、前勤務先の「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。

*年末に必要な資金を確保するためにも、得意先管理と売掛金完全回収を徹底します。

*年末年始の資金計画を再確認し、借入が必要なら金融機関に提出する資料を早めに
  作成します。

*繁忙期は思いがけないミスや事故が起こりやすいので、事前準備とチェック体制を整え
  ます。

今週のことば



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          IoTマルウェア
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 様々なモノがインターネットにつながるIoTが拡大する中、
セキュリティの不十分なIoT機器を乗っ取り、サイバー攻撃の
踏み台として悪用するマルウェアが増加。

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