トピックス一覧 DATE:2016.11.07 |
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Q.年末調整の対象者は? A.原則として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務 している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。 なお、年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の 源泉徴収票で確認)。 Q.年末調整の対象となる給与は? A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても年末 調整の対象となります。 Q.確定申告をする場合は、年末調整をしなくてもいい? A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をしなければならない方についても、給与 総額が2千万円以下の場合は、年末調整を行います。 Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する? A.年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、その時点の現況で判断 することになります。 なお、年末調整後その都市の12月31日までの間に扶養親族等の人数に異動があった 場合は、年末調整のやり直しができます。 Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は? A.年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。 Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象となる? A.保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。 この助成金は、平成28年10月19日以降に就業規則等による、 *65歳以上への定年引上げ *定年定めの廃止 *希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかの制度を実施した事業主が対象となります。支給額は実施した制度内容で異なりますが、65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円です(1事業主1回限り)。 なお、 *制度を規程した際に経費を要した *1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる 等の要件があります。
来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が送られてきます。 名簿の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名簿に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。 裁判員は、仕事が忙しいだけでは辞退できませんが、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は辞退が認められます。 なお、平成27年の辞退率は64.9%となっています。
=========================================== 消しましょう その火その時 その場所で =========================================== 11月9日から実施される、秋の全国火災予防運動の統一標語。 消火器の場所や操作方法、重要持ち出し品、出入り口や階段 付近の山積商品、非難経路などの確認をします。 |
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