トピックス一覧 DATE:2016.11.28 |
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年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足を精算する手続きです。 平成28年分の年末調整にあたって留意すべき主な事項は、国外居住親族に係る扶養控除等の適用、通勤手当の非課税限度額の引き上げ、マイナンバーの記載等に関する事項です。 ●国外居住親族に係る扶養控除等の適用 平成28年1月1日以後に支払われる給与等の「源泉徴収」又は「年末調整」において、 国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の 適用を受ける場合には、親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)及び 送金関係書類(生活費等に充てるために送金等をしたことを明らかにする一定の書類) の提出又は提示が必要となりました。 ●通勤手当の非課税限度額引上げ 平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円 に引上げられました。 しかし、4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用 したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますので、改正後の 非課税規定を適用した場合に過誤となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要 があります。 なお、既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、 この精算の手続きは不要です。また、退職した人など本年の年末調整の際に精算する 機会のない人については、確定申告により精算することになります。 ●年調関係書類に係るマイナンバーの記載 年末調整関係書類のうち、@保険料控除申告書、A配偶者特別控除申告書、 B(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書については、平成28年4月1日以後 に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされています。 給与の支払者が個人の場合には、これらの申告書にマイナンバーの付記は不要です が、法人の場合には付記が必要です。 なお、平成29年分から給与等の支払者が提供者のマイナンバー等を記載した一定の書類を備えている場合には、申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。
中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取り組みを記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置取得後の計画申請も可能)。 ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。 計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。
*年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別 控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらい ます。 *年末商戦。賞与・納期の特例の源泉所得税・諸経費などを加味した資金繰りを再確認し、 借入が必要なら取引金融機関と折衝します。 *インフルエンザが全国的な流行期となりましたので、手洗いやマスク、加湿器などで室内 を適度な湿度にするなど、感染予防を徹底します。
=================================== G空間情報センター =================================== 産官学が保有する多様な地理空間情報(G空間情報) を集約し、利用者が必要な情報をワンストップで検索・ 入手できるプラットフォームの運用が今月日から開始。 |
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