会社経営のポイントやコツを紹介!「「平成29年度税制改正【法人課税編 その2】」・「平成29年度税制改正【資産課税編】」・「平成29年度税制改正【個人所得課税編】」」

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DATE:2017.01.16

平成29年度税制改正【法人課税編 その2】



今回は、役員給与等の改正を中心に幾つかの改正項目を概観していきます。

■役員給与等について見直し

(1)利益連動給与について、改正案では現行の利益指標に株価等の指標(業績連動指標)
   を追加、また、計測期間も単年度指標から複数年度指標に拡大しています。
   これを受けて、業績連動指標に基づく一定の株式数の交付を給与に加えています。
(2)退職給与で利益等の指標を基礎として算定されるもののうち一定の要件を満たさない
   ものは、その全額を損金不算入とし、これにあわせて、利益連動給与について、指標の
   対象が複数年になることを受け、業績目標の達成度合いに応じた新株予約権の一定数
   の交付を給与に加えています。
   なお、損金算入の手続に関しては、一定の時期に確定した金銭又は株式数を交付する
   給与は、事前確定の届出が必要。一方、複数年の期間に連動した金銭、株式等を交付
   する給与は、報酬委員会等の決定や有価証券報告書での開示等が必要です。
(3)譲渡制限付株式等について、改正案では、完全子会社以外の子会社役員も付与の
   対象に加えています。また、非居住者である役員についても損金算入を可としています。
(4)定期同額給与の範囲について、改正案では、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の
   金額を定期同額の範囲に加え、柔軟な対応に改めています。
 
上記改正の適用は、退職給与、譲渡制限付株式及び新株予約権に係る部分は平成29年10月1日以後、その他の部分は同年4月1日以後に支給又は交付の決議(その決議がない場合、その支給又は交付)をする給与からです。


■中核企業向け投資促進税制の創設

 事業主が地域中核事業計画(仮称)を策定(都道府県の認定要)し、高い先進性を有すること(国の認定要)を条件に、機械及び備品等を取得した場合、特別償却40%(税額控除4%)、建物等では20%(税額控除2%)の特例措置が新設されています。


■中小企業投資促進税制上乗せ措置

 生産性向上設備等に係る即時償却等については、中小企業経営強化税制と改組し、経営力向上計画の認定を条件に、対象設備を拡充し、一定の器具備品及び建物付属設備が追加されています。
 適用期限は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までです。

平成29年度税制改正【資産課税編】



資産課税の主な改正は、次の通りです。

■財産評価の適正化

1.取引相場のない株式評価の見直し
  @類似業種比準方式による株価の算出方法について、(イ)類似業種の上場会社の
    株価については、2年間の平均を選択可能に、(ロ)比準要素である、配当金額、利益
    金額及び簿価純資産価額に連結決算を反映したものとする、(ハ)比準要素のウエイト
    を「1:1:1」(現行1:3:1)に、(ニ)会社規模の判定基準について、大会社及び中会社
   の適用範囲を総じて拡大する。
  A株式保有特定会社の判定基準に、新株予約権付社債を加える。

2.広大地評価の見直し
 面積に応じて比例的に減額する現行の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状(奥行、不整形)等に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化する。 
この改正は、上記1の@は平成29年1月1日以後、1のAと2は、平成30年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価からの適用です。


■「相続税等(贈与)の納税義務の見直し

 相続税等の納税義務の範囲については、相続人等又は被相続人等の住所要件が10年(現行:5年)以内に改正、A住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない、B日本に住所及び国籍を有しない相続人等が、過去10年以内に日本に住所を有していた被相続人等から相続等により取得した国外財産は課税対象とする(短期滞在の外国人を除く)。
 この改正は、平成29年4月1日以後の相続等からの適用です。

■医療法人の持分放棄と贈与課税

 持分あり医療法人が持分なし医療法人への移行計画の認定を受け、一定の要件を充足した場合、当該医療法人の持分放棄に伴う経済的利益には贈与税を課さない、とする改正がなされています。適用については、所要の措置を講じた後となっています。

■タワマン課税の見直し
 居住用超高層建築物(タワマン)に課す固定資産税については、階層別専有床面積補正率(1階を100として階が1つ増すごとに39分の10を加えた数値)を適用した課税に改められます。
 改正は、平成30年度(平成29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)から新たに課税されるものに適用されます。

平成29年度税制改正【個人所得課税編】



平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。先ず、「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。

■配偶者控除等の見直し
配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
 また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
 例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
 この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。

■積立型の少額投資NISAの創設

 制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
 上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。


■リフォーム減税の拡充
 既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。
 また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
 一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、@小屋裏、A外壁、B浴室、脱衣室、C土台、軸組等、D床下、E基礎若しくはF地盤に関する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
 この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。

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