トピックス一覧 DATE:2017.02.13 |
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■H28分から確定申告書にマイナンバー記載 いよいよ、平成28年分の所得税の確定申告書からマイナンバーの記載が始まります。申告書の様式も少し変わり、マイナンバーの記載欄(12桁)が設けられました。 所得税の確定申告書にはA様式・B様式の2つのタイプがありますが、A様式(給与所得者の医療費控除や住宅ローン控除の還付申告等で使用)のマイナンバーの記載欄は次の箇所に設けられています。 【A様式】 第一表 ・本人のマイナンバー記載欄 第二表 ・控除対象配偶者のマイナンバー記載欄 ・扶養親族のマイナンバー記載欄 (住民税に関する事項) ・16歳未満の者のマイナンバー記載欄 【B様式】には「事業専従者」の番号記載欄 事業所得や不動産所得の申告を行う方が使用するB様式の申告書には、A様式の記載事項に加え、「第二表」に「事業専従者のマイナンバー記載欄」が設けられています。 なお、「第三表」(分離課税用)や「第四表」(損失申告用)、青色申告決算書や収支内訳書、住宅ローン控除の計算明細書にはマイナンバーの記載箇所はありません。 ■申告書には「本人確認書類(写し)」の添付 また、番号確認(マイナンバーが正しい番号であるかの確認)と身元確認(なりすまし防止)のため、申告書に「本人確認書類(写し)」の添付が求められております。 ただし、申告書に添付が必要とされるのは「本人分」の「本人確認書類(写し)」のみです(全員分を取らなくても結構です)。 【典型的な書類の添付例】 @マイナンバーカード(表裏両面の写し) A通知カード+運転免許証・健康保険 もし、通知カードを紛失されている場合には、個人番号付きの住民票を発行して頂く方が早いかもしれません。 ■税理士が代理送信する場合その他の申告 本人確認書類は、当年分の「添付書類台紙」に貼付して申告書に添付するか、税務署窓口に「本人確認書類(原本)」を提示することになりますが、税理士がe-Taxによる代理送信をしている場合には、「本人確認書類」の添付は省略されます。 所得税の確定申告ばかりでなく、消費税や贈与税の申告書も同様の取扱いを受けますので、ご注意ください。
■確定申告が必要な場合があります 自身の収入・所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附ならば、自己負担が2,000円で済み、残りの寄附額は税金から引かれて、さらにお礼の品まで貰えるお得な制度として、かなりの認知度を得ているふるさと納税ですが、普段確定申告をしていない方でも、確定申告が必要になる場合がありますので、注意が必要です。 ■確定申告不要なのはこのパターンだけ! @寄附先が5か所以内の自治体 A確定申告をする必要の無い方 B寄附ごとに「寄付金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)申請書」を提出している この上記3項目をすべて満たしている場合のみ、確定申告が不要です。また、1月10日までに寄附先の自治体へ申告特例申請書が届いていないと、特例申請が認められません。期日を過ぎてしまった場合も、確定申告が必要となります。 ■医療費控除等、申告必須のものが出た場合 申告特例申請書を提出していても、後から医療費控除等の確定申告が必要なものが出てしまった場合は、確定申告をした際にワンストップ特例が自動的に取り消されます。他に確定申告をする必要が出てしまった場合は、必ずすべてのふるさと納税を確定申告しましょう。 ■意外と多いご質問 「税理士先生にふるさと納税の確定申告をお願いしたのだけど、寄附金受領証の原本が返ってきた。これは提出しなくていいの?」というお問い合わせをいただきますが、税理士事務所の場合、電子申告で確定申告を提出しているケースが多いのです。この場合は第三者作成書類として、添付を省略できるものに、ふるさと納税の寄附金受領書が指定されていますので、原本やスキャンデータを提出する必要がありません。これは個人でe-Taxにて申告をする場合も同様です。 ただし、調査や照会等で必要になる場合がありますので、原本は大切に保管しておいて下さい。
■学校の授業料は消費税が非課税 消費税法では、学校教育につき、授業料・入学検定料・入学金・教科用図書の譲渡等を非課税としています。課税売上となるものは、事業収入や教室賃貸等の資産運用収入などに限られています。また、寄付金収入や補助金収入は不課税売上です。 そのため、課税売上に対応する課税仕入れは、課税仕入れのうちの一部であり、大半の課税仕入れは非課税売上や不課税売上に対応するものと見なされるため、課税仕入れに係る支払消費税の大半が学校法人の負担となっています。 ■消費税率引き上げの影響 消費税の税率が上がっても、主たる財源である授業料や補助金・寄付金などは消費税がかからない非課税売上や不課税売上であるため、税率引き上げにより収入額が増加するものではありません。 一方、人件費や借入金利息等以外のほとんどの経費は課税仕入れであり、税率引き上げで支出額は増加します。このことが学校法人の経常的な収支を悪くします。 ■授業料への価格転嫁も現実的には難しい 理屈からすれば、価格転嫁(=授業料等の値上げ)できないことはありませんが、仕入税額控除できない消費税負担分を授業料の値上げに直結させることは大学教育の市場原理から難しいと思われます。結局、消費税負担の増加に対抗する収入増のやり方も個々の学校の個別事情により変わってくるのであり、単純に、価格転嫁すれば解決するということにはつながりません。 医学部を抱える大学の場合、医療機関の非課税問題も併せ持つため、収入(=授業料・社会保険給付等)の大半が非課税であることにより消費税を仕入税額控除できず、控除対象外消費税(いわゆる損税)が発生する問題が、より深刻と言えます。 ■税制改正要望 日本私立大学団体連合会は平成29年度税制改正要望で、消費税に係る負担軽減のための特例措置の創設を挙げていました。文部科学省からも、過去同様の要望がありました。 家庭の教育費負担の一層の軽減を図ることを目的とすれば、現状の非課税扱いよりも、仕入税額控除可能なゼロ税率の導入の方がより趣旨に沿うこととなると言えます。 |
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