トピックス一覧 DATE:2017.03.06 |
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■最近このセリフが耳に残りませんか? 最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。 ※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に 責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。 ■セルフメディケーション税制の概要 この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。 ■注意すべき点 (1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、 定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。 (2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と 言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。 レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載され たり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分 できるようになっています。 ※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。 (3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。 どちらかを選ぶことになります。 (4)この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。 (5)レシートはマメに保存しましょう!
平成28年分の特定口座の年間取引報告書の記載欄には、「上記以外のもの」として「I公社債〜M国外公社債等又は国外投資信託等」が追加掲載されています。 これは、平成28年分から特定公社債等の利子等が上場株式等の配当等として、特定口座に組入れが可能となり、当該口座内で上場株式等の譲渡損と損益通算が可能となったことによるものです。 ■取引報告書の記載に違和感 株式等を購入しただけで、実感として株式等を譲渡していない、との思いにもかかわらず、報告書の上場分の「@譲渡の対価の額(収入金額)」の欄に株式等を購入した額が記載されており、そして、同額が「A取得費及び譲渡に要した費用の額等」の欄にも記載されています。 では、何故このように記載されるようになったのか、ですが、特定口座を開設している人は、一般的に、株式等を購入する際には、特定口座内に預けてあるMRF(マネ―・リザーブ・ファンド)を売却等して購入します。MRFは公社債投信で、この売却等の収入金額は、平成28年分から「譲渡収入金額とみなされる」ことになったことが理由のようです。 同額の記載ですから、所得の発生はありませんので、所得税、住民税、さらには、国民健康保険料、介護保険料にも影響はありません。 ■高齢者の医療費負担に影響も しかし、収入金額によっては、高齢者(後期高齢者も含む)の医療費負担、すなわち、1割負担か現役並みの3割負担になるかの問題です。つまり、高齢者でも一定の要件を充足すれば、ケースバイ・ケースですが、530万円を超える収入を基準として、3割負担となる可能性もあります。 この収入基準には、上場株式等の収入金額もその範囲に含まれます。 ■所得税と住民税それぞれ異なる課税方式 このようなことを危惧してかどうかわかりませんが、平成29年度の税制改正において、「上場株式等の配当等に関しては、住民税と所得税と異なる課税方式が可能であることを明確にする」、といった内容が記載されています。 現行地方税法では、所得税の申告前に住民税で異なる申告をすれば住民税の申告が優先される、としています。所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要」と、いろんなバリエーションがあるかと思います。 |
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