会社経営のポイントやコツを紹介!「「消費税の特定仕入は仕入税額控除の際に注意が必要です」」

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DATE:2018.01.29

消費税の特定仕入は仕入税額控除の際に注意が必要です



■国外からの役務提供も消費税が付いている
(平成27年10月以降の電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し)

 以前は海外の業者から電子書籍等をダウンロードする際、消費税は付加されていなかったのに、平成27(2015)年10月から消費税が課されています。この種のサービスで最近利用が増えているのが、オンラインストレージサービスの利用です。クラウドサービスで複数のコンピュータ間でデータ共有等に使っている会社は増えています。
また、潜在顧客がクリックすると課金されるWeb広告(Google AdWordsなど)も、こうしたサービスの一種です。


■請求書や明細書に取扱いの説明があるはず

 国外事業者は、この取引に関する取扱いの明記が求められており、請求書等に、

(1)事業者向け電気通信利用役務の提供
  リバースチャージ方式(広告の配信等)
  「2015年消費税法改正により、本取引はリバースチャージ方式の対象となり、サービス
  提供を受けた国内事業者は消費税の申告納税の義務を課されます。」
(2)消費者向け電気通信利用役務の提供
  登録国外事業者(電子書籍・音楽配信等)
  「当社〇〇社は登録国外事業者であり、消費税の申告及び納税の義務を有します。」
のいずれかの内容の記載があるはずです。


■リバースチャージの申告納税と経過措置

 リバースチャージ方式となる取引は「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、当該事業者が申告・納税を行います。特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、仕入税額控除の対象となります。
ただし、役務提供を受けた事業者が、@一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間、A簡易課税制度が適用される課税期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされ、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、仕入税額控除の対象にもならないとされています。
一方、登録国外事業者からの仕入れの場合には、仕入税額控除の対象となります。
そのため、(1)の方式の場合申告納付は不要です。また、請求書に消費税額が記されていないはずですが、100/108の計算による仕入税額控除はできません。(2)の請求書に記載されている消費税は、従前通り、仕入税額控除の対象となります。

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