会社経営のポイントやコツを紹介!「「消費税 海外子会社との不課税取引と免税取引」・「免税品取り扱いの改正」」

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DATE:2018.07.17

消費税 海外子会社との不課税取引と免税取引



■海外子会社への支援は有償で

 海外子会社を軌道に乗せるため、本社から様々な支援が行われる場合が多々ありますが、以前は大目に見られてきたこれらの支援を無償で行っていると、海外子会社への寄付金と認定される事案がこのところ多々見受けられます。
例えば海外子会社の経営指導に社長や役員が出張した場合、その旅費や日当は海外子会社に請求しているのか?
海外子会社が生産している商品や生産技術に本社の特許が使われている場合、特許権の使用料は取っているのか?
例を上げればきりがありませんが、いずれにせよ子会社と言えども別法人ですから、第三者の会社と同じ扱いをする必要があります。


■有償で請求した場合の消費税は

 今回問題とするのは、子会社に業務委託料やロイヤリティーとして本社が請求した売上にかかる消費税はどう取り扱われるのかという問題です。
海外子会社へ役務提供した場合の原則は、次の通りです。
海外で役務を提供した場合:不課税取引
国内で役務を提供した場合:免税取引
特許権等はその権利の届国の役務の提供となりますので、日本の特許権であれば国内役務の提供ということになります。
先の例で言えば前者は不課税取引、後者は免税取引と言うことになります。
また、同じ業務委託料でも本社で子会社の事務処理を一部代行しているような場合(パソコンサーバーの利用等)は免税取引となります。


■課税売上割合の算出に影響が出ます

 不課税取引でも免税取引でも消費税が課税されない点については同じですが、課税売上割合を算出する計算式は以下となっていて不課税取引は算入されません。
課税売上割合=(免税売上+課税売上) ÷ (非課税売上+免税売上+課税売上)
この課税売上割合が95%未満だと、一部支払った消費税が控除できなくなることがあります。



免税品取り扱いの改正



■訪日旅行客はうなぎのぼり!
 
 日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2015年は1,973万人、2016年は2,403万人、2017年は2,869万人と、近年日本を訪れる外国人は増加しています。いよいよ2018年には3,000万人突破が見えてきそうです。
 2015年と2016年の1人当たりの旅行支出額を比べてみると、2016年の方が2万円ほど少なく、一時の「爆買い」ブームもひと段落してしまったのでしょうか。それでも調査値は1人当たり15万円を超えているわけで、外国からのお客さんは今や日本の重要な「稼ぎドコロ」となっています。


■免税販売の改正はここのところ頻繁

 「この商機、逃してなるものか」という事でしょうか、日本の免税店に関する改正が近年頻繁に行われています。
 平成30年度税制改正では、「一般物品」(家電・洋服・宝飾品・民芸品等)と「消耗品」(果物・食品・化粧品・飲料・医薬品等)で「別々に1日に合計5,000円以上販売した場合」に、免税販売対象となっていましたが、今年の7月1日からは諸条件はありますが「合算して5,000円以上でOK」となりました。
 諸条件の内容は一般物品には従来適用が無かった「50万円まで」「開封が分かるような特殊包装が必要」が付随します。


■平成32年にはもっと便利に
 
 平成30年度改正ではさらに平成32年4月1日以降に、今までの免税店での買い物の流れである「外国人旅行者の購入者誓約書提出」や「店側からのパスポートへの購入記録票の貼付」が無くなり、外国人旅行者はパスポートを提示するだけ、店側が国税システムに購入記録を送り、税関が出国時に照らし合わせる、という作業でも手続きが可能となります。
 国土交通省観光庁は「消費税免税店サイト」を設けていて、免税店になるための手続きの解説や、相談窓口の案内、外国人向けの説明シートの配布を行っています。全国どこにでも外国人観光客が来る時代です。小売業の方は、一度免税店申請を検討してみてはいかがでしょうか。

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