会社経営のポイントやコツを紹介!「「出産・育児に伴う社会保険料免除」・「中小企業の電子申告義務化?」」

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DATE:2018.07.23

出産・育児に伴う社会保険料免除



事業所に勤務していて産前産後休業及び育児休業を取る時は、申出をすれば社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が労使共に免除されます。


■産前産後休業中の社会保険料免除
 
 産前産後休業期間とは出産日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産日後8週間の休業期間の事でこの制度は労働基準法に定められています。産前休業は請求主義で、産後休業は強制休業です。但し出産後6週間を経過した後に本人の請求があり医師が認めれば就業する事も可能です。
 出産日が予定より遅れても産前休業になります。保険料免除期間は産前産後休業期間を開始した日の属する月分から産前産後休業の終了した日の翌日に属する月の前月分までです。免除の適用を受けるには産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出しなければなりません。提出は出産予定日を目途に産前に提出できますが、予定日と実際に出産した日が異なる場合は変更(終了)届を提出します。


■育児休業中の社会保険料免除
 
 育児休業期間中は申出があれば子が3歳に達するまで保険料免除になります。育児・介護休業法での育児休業は子が1歳に達するまでとなっていますが、中には育児休業期間を1年以上と規定している企業もあるでしょう。また、育児・介護休業法では夫婦ともに育児休業をした場合は1歳2カ月に達するまで、保育所に入所できない等やむを得ない事情がある場合は1歳6カ月又は2歳に達するまで延長制度があります。
 育児休業中の社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日の属する月の前月までとなります。免除の適用を受けるには育児休業期間中に「育児休業等取得者申出書」を提出しなければなりません。
 最初に育児休業に入ったら「新規」で1歳までの間の予定期間を申出します。延長があれば1歳までを提出後、さらに1歳6カ月まで延長する場合と2歳に達するまで延長の場合は各々再度延長の申出をします。
 育児休業が終了し職場復帰した際に時短勤務等で給与が下がり、休業終了日の翌日の属する月から3カ月間の平均が現在の標準報酬より1等級でも下がっていれば標準報酬月額変更届の提出ができます。

中小企業の電子申告義務化?



■いよいよオンライン化法からの脱皮
 
 現行租税法体系には電子申告の規定がなく、税の申告手続きに於ける電子申告の根拠法令は、行政手続法の特別法としての行政手続オンライン化法であり、実態としては、それからの委任による、国税オンライン化省令、さらには国税庁長官告示になっています。租税法体系の条文が事実上修正・変更されています。
本年改正法人税法に突然出てきた大企業の電子申告義務化は、電子申告規定を租税法体系の中に組み込み直す第一手と思われます。大企業限定と、扱いが措置法的でありながら、法人税法本法の規定となっていることからして、いずれ大企業限定を外すこと、そして、法人のみならず個人課税の分野にも拡大することが予定されているからとしか思われません。


■もともと問題あり、疑問ありだった

 もともと、わずか全12条の行政手続オンライン化法による、制限不明な省令への委任での現行電子申告制度が租税法律主義の法体系と矛盾していないか、法治国家の法体系のあり方として不適切ではないか、ということについて、当初から、そして国税内部からも疑問が呈されていました。
電子申告開始後、概ね10年が経過するところで、この問題の解決に本格的に取り組み始めたのだと、推測されます。


■サプライズは大企業止まり

 しかし、書面で申告書を提出しても無申告扱いとなる、というサプライズな電子申告義務化規定が、中小企業を含む全法人に、さらには個人の申告に、適用されるとなると、これが租税法律主義の手続的保障原則および行政手続上の国民主権原理に反していないか、との厳格な吟味を求められることになるのは避けられません。
今のままでは、訴訟が開始されることになり、法律の規定が憲法違反と判決されるのは不可避だからです。


■あるべき誘導措置の在り方

 電子申告は、行政内部の省力化の為の絶大な切り札であることは確かなので、国民にその方向での協力を求め、その協力には、税制特例の適用の恩恵を与える、という誘導優遇措置は認められるところです。
 青色申告者に与えられていた従来制度上の特典のあり方が参考になります。ペナルティを課すというのは行き過ぎです。

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