会社経営のポイントやコツを紹介!「「特例承継計画の提出」・「先端設備等導入計画策定のすすめ 固定資産税が3年間0〜12に」」

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2018.07.30

特例承継計画の提出



■特例承継計画とは
 
 平成30年度税制改正において、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例
(いわゆる、事業承継税制)は、10年間の期限付きで内容が拡充されました。
主な拡充内容は以下の通りです。

            現行法 (原則)          特例
-----------------------------------------------------
対象株式数    2/3まで              すべて
猶予割合     贈与100%            贈与100%
           相続80%             相続100%
対象者      1人の先代経営者から    複数の株主から
           1人の後継者へ        最大3人へ
                            (代表者である必要)
雇用要件    5年平均80%維持       実質撤廃(※)
-------------------------------------------------------

(※認定経営革新等支援機関の関与を受けて、雇用の維持を出来なかった理由等を記載した報告書を提出すれば認定取消しとはなりません)

上記特例の適用を受けるための要件となるのが、特例承継計画の提出です。
 作成するにあたっては、認定経営革新等支援機関(税理士事務所等)の指導及び助言を受けることが必要となります。


■提出期間は

 計画を提出することができる期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間です。早めに準備を始め、忘れずに提出するようにしましょう。


■記載内容は
 
では、特例承継計画には、何を記載すれば良いのでしょうか。
 主な記載事項は、以下の通りです。
@後継者の氏名
A事業承継の時期
B承継時までの経営上の課題と対応策
C承継後5年間の経営計画
D認定経営革新等支援機関による所見
 
後継者を選定し、承継の時期までに現在の経営課題を解決、その後、後継者がどう会社を経営していくかを計画書に記しておくのです。


■とりあえず提出を

 実行すると他の相続対策ができなくなる等、メリット・デメリットはあります。提出期限までにとりあえず提出し、実行するかどうかは慎重に検討することが肝要かと思われます。

先端設備等導入計画策定のすすめ 固定資産税が3年間0〜12に



■先端設備等導入計画とは

 少子高齢化に伴う人手不足や働き方改革への対応と、中小企業の事業環境は厳しい状況が続きます。そこで平成30年6月に中小企業の生産性向上を図ることを目的に「先端設備等導入計画」が施行されました。似たような計画に経営力向上計画があります。経営力向上計画の根拠法は中小企業等経営強化にあり、従業員一人当たりの稼ぐ力を向上させるための計画です。これに対し、先端設備等導入計画の根拠法は生産性向上特別措置法にあり、企業の生産性を向上させるための計画です。


■計画の認定を受けられる中小企業者は

 計画認定から3〜5年間で、直近の事業年度末と比較して労働生産性を9%以上(年平均3%以上)向上させることを要件としています。また、先端設備の種類は生産、販売活動に直接利用される新たな設備で機械装置、測定工具や検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアに限定されています。中古設備は今計画の対象となりません。


■この計画の認定を受けるメリットは

 固定資産税の課税標準を3年間0〜1/2(各市区町村の条例により割合が変わってきます)に軽減できることにあります。例えば一億円の機械装置(法定耐用年数10年)であれば最初の3年間の固定資産税額は300万円程度になるのですが、固定資産税が最大0に軽減されます。また、この計画の認定は、ものづくり補助金の加点項目でもあるため、ものづくり補助金が採択される確率も上がります。


■計画認定までの流れは下記の通りです

@先端設備等導入計画の策定
A経営革新等支援機関に事前確認依頼し、確認書を発行してもらう
B市区町村に計画を申請
C市区町村より計画認定
D設備の取得


■取りあえず作成という手も

 Dの「設備の取得」は先端設備等導入計画が市区町村に認定された後におこなえば良いので、認定されなかった場合は見送ることもできます。


トピックス一覧
お問い合わせフォーム

あんしん合同会計は、
「経営革新等支援機関」
として認定されています

001 認定証
 
トピックス  :  サービス内容 : セミナー・個別無料相談会情報 : クライアントの声 : 会員様専用ページ
ホーム : プライバシーポリシー : リンク : サイトマップ : お問い合わせ
Copyrights(c) 2007.Anshin Godo Accounting Office. All Rights Reserved.