トピックス一覧 DATE:2018.08.06 |
|||||
■近年少なくなり続けている控除 給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して収入金額から引いてくれる」制度です。近年は改正が相次ぎ、次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。 平成24年分以前の給与所得控除は、収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円(つまり上限はありませんでした)、平成25年から平成27年分は1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、平成29年以降は1,000万円超の場合で控除額の上限が220万円となっていました。 ■平成30年税制改正でさらに低下 平成30年税制改正で、平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は年収850万円超の場合で195万円となります。 ただし、今回の改正については、22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、「所得金額調整控除」が組み込まれ、基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、負担増減は無いように、配慮がなされています。 ■公的年金等控除も改正 公的年金等控除も改正が行われ、平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。 なお、給与と年金の両方がある人の場合は、合計20万円の控除縮減にならないように、給与所得で調整されます。 ■場合分けで複雑になった? 給与収入関連の税制周辺には「但し書き」が乱発されているように思えます。サラリーマンが自分の税額を簡単に計算できる時代ではなくなったようです。
■基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更 平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。 ■配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除 現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、改正後は合計所得が48万円以下(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。 現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、改正後は合計所得が48万円超133万円以下(給与収入換算では現行と変わらず)となります。 ■家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、65万円を必要経費にできましたが、改正後はその額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。 ■青色申告特別控除(65万円控除) 現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす青色申告者に65万円の控除となっていますが、控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。 ■青色申告特別控除はさらに追加で控除 列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65万円の控除が受けられるようになります。 「電子申告は決算申告書・青色申告決算書等のデータを国税庁に送って申告するシステムです。今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。「電子帳簿保存」は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書を税務署に提出し承認を受ける必要があります。原則、年の途中の申請は認められませんが、平成32年に限っては年の途中の申請でも承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば65万円控除を受けられるとの事です。 |
|||||
トピックス一覧 | |||||
PREV: 2018.07.30 ・特例承継計画の提出・先端設備等導入計画策定のすすめ 固定資産税が3年間0〜12に NEXT: 2018.08.13 ・相続税の改正と一般社団法人・働き方改革関連法の成立 |