会社経営のポイントやコツを紹介!「「交際費課税の特例延長」・「国民年金保険料未納の救済」」

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DATE:2018.09.17

交際費課税の特例延長



■年額800万円までか、全体の50%か
 
 法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用ができるようになりました。
 また、中小法人以外の法人でも、接待飲食費の50%相当額を損金計上できるようになりました。
当初は平成28年までの特例措置となっていましたが、28年度税制改正で30年3月まで、そして今年の30年度税制改正で32年3月31日までに開始する事業年度まで、と適用期限が延長されました。


■5,000円以下の接待飲食費の扱いに注意

 昔から実務上は5,000円以下の飲食費は会議打ち合わせでの飲食との区分が曖昧でしたが、平成18年度改正より飲食に関する接待費が5,000円以下であれば税務上交際費に含めず、全額を損金計上できる事が明記されました。
ただしその法人の役員・従業員・親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当しますので注意が必要です。
 また、帳簿書類への記載は、
 @飲食のあった年月日
 A参加した得意先等の方の氏名や関係
 B参加した人数
 C飲食費の額と店の名前・所在地
等を明記する必要があります。

よく経理担当者から「この領収書のお店、誰と行ったんですか?」と聞かれる社長も多いかもしれませんね。お付き合いの多い場合は「分からなくなるからすぐに領収書に相手の名前を書いておく」という方もいらっしゃいます。


■交際費課税は景気のバロメーター?
 
 昭和29年度の税制改正から導入された交際費課税制度ですが、過去には頻繁に改正が行われていました。世相や景気によって左右されがちな交際費課税ですが、ここ最近の特例措置の延長に鑑みると、政府は景気の回復を最優先にしていることが見て取れます。


国民年金保険料未納の救済



■5年の後納制度は9月末で終了
 
 会社を退職して無職の間に国民年金保険料を支払っていなかった場合等に後から保険料を納める事ができる「後納制度」が2015年10月から実施されています。通常の後納制度は2年以内ですが、今回期間限定で行われている後納制度は5年間です。2018年9月末までの5年間を遡り、古い分から支払うので13年度14年度15年度の順で支払います。過去3年を超える期間は当時の保険料に年度ごとの加算金が付きます。


■保険料を遡り払いするメリット
 
 保険料を遡り支払いする事で得られる点としては年金の受給資格期間(現在10年)を満たす場合もあるでしょうし、年金額も増えます。1ヶ月分保険料を納めると老齢基礎年金は年額で1,624円増えます。保険料は社会保険料控除の対象となりますので所得税や住民税が軽減されます。
 日本年金機構によれば5年後納の利用者は18年3月時点で22万人を超えています。1人当たり平均7.7ヶ月分の後納(金額では約12万円)であり、増額される老齢基礎年金は平均年額12,500円となります。
 厚労省の発表では17年度の国民年金の納付率は66.3%と6年連続改善しているものの、なお3割以上が未納状態であると言います。保険料が上がってきた事もあるでしょうが、未納月が多ければ将来年金が受けられない事態もあるでしょう。年金制度には老齢年金だけでなく若年で病気や事故に遭って障害が残った場合の障害年金や、
一の時の遺族の生活を支える遺族基礎年金があり、未納ではこれらが受けられない事があります。


■後納制度以外の受給額増額方法
 
 他にも国民年金には受給額を増やす方法があります。基本は保険料の納付月数を満額40年(480月納付)に近づけることです。60歳になっても40年に満たない場合は65歳まで任意加入制度が使えます。他にも収入の少ない時は保険料の免除制度や学生納付特例制度があり、受けた期間は10年以内ならこれらの期間を遡って追納する事も出来ます。いずれも、利用するには年金事務所等に申し込みをする事が必要です。

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