会社経営のポイントやコツを紹介!「「固定資産税は気を付けて」・「滞納発生割合が国税庁発足以来最低の1.0%」」

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DATE:2018.10.01

固定資産税は気を付けて



■固定資産税は賦課決定

 所得税や法人税は納税者本人が税額を計算し申告して税金を納めます。
それに対し、固定資産税は役所が不動産を一方的に評価して納税額を決め、それを納税者が納めます。


■固定資産税にはプロがいない

 お役所のやることだから間違いはないだろうと思いがちですが、結構間違いは多いのです。その原因は対象不動産に対して圧倒的に評価人員が不足しているということです。東京都の場合、都内に土地は約221万筆、家屋は約160万戸あると言われています。これらを全て実地調査することは不可能と言われています。また、都の職員は都税事務所に就職するのではなく東京都に就職し、職場のローテーションで固定資産税の現場に配属されますが、定年まで固定資産税係ということはなく2〜3年で別の部署に配属されますので常に素人集団です。こういった傾向はどの自治体も同じです。


■まずは納税通知書を見直してください

 固定資産税の納税通知書は読みにくいでしょうが、以下のことを確認してください。

 1 土地の所在・家屋の所在、家屋番号
    自分のものか確認してください。
 2 登記地目・家屋の種類・用途、構造
    現況と異なっていないか?
 3 地積・家屋面積
    実際の面積と相違がないか?
    ただし、実測をする場合はかなりの費用が掛かります。
 4 価額
    住宅用地の場合、評価額と課税標準額は異なります。
    当然課税標準額の方が小さいはずです。
    (ちなみに住宅用地の場合、住宅1戸につき200uまでは1/6です)


■おや?と思ったら

 自治体の窓口に出向いて課税資料を請求してください。
土地なら「土地現況調査票」、家屋なら「再建築評点計算書」「基準年別計算書」(自治体により名称が異なる場合があります)が必ずあるはずです。
明らかにおかしい場合は、「審査申し出」を行ってください。しかし「審査申し出」は原則として3年に1回の基準年度の限られた期間ですので、窓口で「再調査」の依頼をしてみてください、自治体により対応していただける場合もあります。

滞納発生割合が国税庁発足以来最低の1.0%



■滞納状況の公表について
 
 国税庁は、滞納となったものについて滞納処分の実施などを行っており、その状況をとりまとめた「滞納状況を毎年公表しています。なお、滞納とは国税が納期限までに納付されないもの全てをいうのではなく、納付されなかった後に督促状が発布されたものをいいます。


■平成29年度の滞納状況

 ◎滞納整理中のものの額
    平成11年度以降減少し続けており、平成29年度は8,531億円となりました。
    最も滞納額が多かった平成10年度(2兆8,149億円)と比べると、その30.3%にまで
    減少しています。
 ◎新規発生滞納額
    広報や納付指導の実施など未然防止に努めた結果、6,155億円と前年度末から
    66億円(1.1%)減少しました。過去最も滞納額が多かった平成4年度(1兆8,903億円)
    に比べると32.6%という低水準です。
 ◎滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)
    平成16年度以降14年連続で2%を下回っていましたが、平成29年度は国税庁発足
    以来、最も低い1.0%となりました。
 ◎滞納整理済額
    新規発生滞納額を440億円上回り、6,595億円となりました。しかしながら、平成28
    年度の7,024億円より429億円(6.1%)減少しています。


■集中電話催告センター室の活用

 国税庁は集中電話催告センター室を活用して早期かつ集中的に電話催告等を行うことで効果的・効率的な滞納整理に努めています。また、税務署では、管理運営部門の統括官が中心となり挙署体制で督促状の発布前に納税者に接触するなど、新規発生の防止に努めています。
集中電話催告センター室における人工知能(AI)を活用した滞納整理も検討されているところであり、今後は更なる滞納整理促進が期待されます。

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