トピックス一覧 DATE:2018.10.15 |
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■修繕費と資本的支出 国税局は「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」を資本的支出と言っています。ですからそうならなければ修繕費ということです。 しかしその判断は非常にあいまいかつ微妙で、その判断に迷う場合は結構あります。国税当局もそのへんは認識しており、形式基準を公表しています。その内容を整理し、迷った時の判断基準にしましょう。 ■第1次判定 支出金額が20万円未満か又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判定、 該当すれば修繕費で処理します。 ■第2次判定 次に明らかに資本的支出になるもの、明らかに修繕費になるものがあれば、それ ぞれ資本的支出、修繕費で処理します。 ■第3次判定 第2次判定で処理した残額が、次のイ、ロのいずれかに該当すればその残額を 修繕費で処理できます。 イ.60万円未満 ロ.修理・改良等を行った資産の前期末現在の取得価額(未償却の帳簿残高でなく 買った時の価額)のおおむね10%相当額以下 ■第4次判定 第1次から第3次判定の基準でも判定できない場合には、その部分については 「7:3基準」を適用して形式的に区分することも可能です。この「7:3基準」 とは、法人が継続して@その金額の30%相当額か、Aその修理・改良等をした 資産の前期末における取得価額の10%相当額の、いずれか少ない金額を修繕費 とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれを認めるとされていま す。 ■請求は一括でなく詳細に 上記はいずれにせよ修繕費か資本的支出か判断できない場合です。判断できない場合とは往々にして修理もしたけどついでに補強や機能のUPを図ったような場合で、請求が一括でどこまでが修理かわからないといった場合が多いのです。そのため、修理と補強や機能UP部分が明確になるように請求書を記載してもらうことが肝心です。
■「領収書」か「領収証」か? 民法では「受取証書」としています。要は金銭を支払った者が受け取った者に、受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。 これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。「金銭の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。 その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。 ■国税庁では領収書≧領収証 「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。国税庁は以下のように言っています。 〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。〉 総称として「領収書」と言いその中の一つとして「領収証」を上げています。 ■受領の事実は支払いの事実 「領収書」であれ「領収証」であれ、受領事実を証明するために作成された証拠証券ですから、逆にその「領収書」や「領収証」を貰った側から言えば、払った事実を証明する証拠証券でもあります。ですから支払った経費等の証明資料として、非常に便利な資料となるわけです。 しかし、銀行を経由して振り込んだ場合は、銀行取引の明細を見れば支払いの事実は証明できますので、領収書や領収証の発行をしない場合が多いのです。カード決済の場合も、カード決済の明細書を保管しておけば支払いの事実は証明できます。ただその支払いが経費か否かは内容によりますので、何に使ったかわかるようにしておく必要があります。 |
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