トピックス一覧 DATE:2018.12.24 |
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■総務省による規制と横やりの先は? 返礼品競争が過熱気味になった2017年4月、総務省が各自治体に対して「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように通知を出しました。それでも、収まらない自治体間の競争に、今度は、2019年から法律で規制するとの制度見直しの方針を発表しました。 ■3割規制による返礼品基準と内容の変化 2017年4月に返礼品を3割に抑える要請が出ても、各自治体もすぐには対処できませんでした。でも、半年から1年かけて、返礼品の内容を少なくしたり(たとえば500gの内容のものを400gに縮小)、返礼品をもらえる基準金額を引き上げたり(たとえば1万円でもらえたものを1万2千円に変更)して多くの自治自体は3割規制に従ってきました。それが一部の自治体の暴走で法規制という方向に向かいそうです。 国がけしかけておいて(=制度を導入したくせに)、行き過ぎだから規制するとは何事でしょうか? ■ふるさと納税は自治体だけで運用すべき 各自治体は、公式ホームページからだけではふるさと寄附金を呼び込むことができず、ふるさと納税ポータルサイトに運営を委託してきました。その結果、複数のふるさと納税ポータルサイトが林立しました。そして、さらに競争が激しくなってポータルサイトは、広告宣伝としてポイントサイトからの集客に乗り出しています。 本来の寄附金の一部が、ポータルサイトの収益として抜き取られ、さらにポイントサイトに広告宣伝費として抜き取られているのが現状です。けしからん!です。 こうなったら自衛(ポイント含め三重取り) 納税者側の対応としては、少なくなった返礼品の価値を何とかして回復させる手段に出てもよいのではないでしょうか。 ふるさと納税をする際には、まずは、「寄附したい自治体の名前+ふるさと納税」で検索をかけます。大概は、どこかのポータルサイトに事務委託をしています。その後、どこのポイントサイトがそのポータルサイトを扱っていて還元率が一番良いかを調べます。見つかったら、ポイントサイトでポイントをゲットし、クレジットカード払いでクレジットポイントももらっちゃいましょう! 返礼品と合わせて三重取りです!!
■3種類の延滞金 納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。 (1)国税にかかる「延滞税」 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しな ければならない」と定められています。 (注)罰金ではない国税の「利子税 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合 には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息 相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。 (2)地方税の「延滞金」 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や 第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)など、税目ごと に規定があります。地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という 用語を使います。 (3)社会保険料の延滞金 社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)についても、 健康保険法第181条(延滞金)等で、督促状の指定する期日以降に納付が されたときは延滞金がかかる旨が規定されています。 ■損金不算入の延滞金 延滞にかかる罰金を支払った時は、会計上は租税公課等として経費計上します。しかしながら、罰則的意味のため損金には算入されません。法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)第3項一号に国税に係る延滞税等、二号に地方税法の規定による延滞金は損金不算入とあります。 一方、申告期限の延長にかかる分は罰金ではなく利息なので、損金算入です。上記規定ではカッコ書きで除外されています。 社会保険料の延滞金は損金算入 社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金でありますが、上記損金不算入の規定で挙げられていないため、損金算入できます。 ■会計帳簿に面倒がらずに明細を書いておく 延滞金の納付時に上記の区分を会計帳簿に明記しておけば、決算の時に納付書をひっくり返して探す手間は省けます。 日頃の適切な記帳が大事ということです。 |
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