トピックス一覧 DATE:2016.09.26 |
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◎社会保険の被保険者資格取得基準(3/4基準)の明確化 取得基準が「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」 とされ、明確になります。 ◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 特定適用事業所(従業員数501人以上)に勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさ ない)で、 @週の所定労働者20時間以上 A賃金が月額8.8万円以上 B雇用期間が1年以上見込まれる C学生ではない のすべてに該当する方は、新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。 ◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定 短時間労働者に対する適用拡大に伴い、厚生年金の標準報酬月額の下限に、新たな 等級(第1級:88,000円)が追加されます。 ◎健康保険の被扶養者認定における兄弟の同居要件廃止 被保険者の兄弟についても、弟妹と同様に同居していない場合でも被扶養者の対象に なり、同居の確認書類の添付は不要になります。 ◎登記申請の際の「株主リスト」の添付義務 登記すべき事項について株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、登記申請 の際に「株主リスト」を添付する必要があります。なお、株主総会が9月までに行われた 場合でも、登記申請が10月以降であれば、株主リストが必要です。 ◎地域別最低賃金の改定 平成28年度の改定額は、すべての地域で21円以上の引上げ額となっています。 発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日から10月20日までに発効されますので、 厚生労働省や労働局のホームページ等で確認しましょう。
事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度で、昨年から、 *親族外承継の対象化 *雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持) *贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員と して残留可) などが実施されています。 この要件緩和等により、平成27年の認定件数は前年比2.3倍の456件(相続税184件、贈与税272件)となる見通しです。特に、贈与税の認定件数は、贈与時の役員退任要件の緩和によって、平成26年の47件と比べて5.8倍に増加しています。
老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成29年4月から10年に短縮される予定)を満たしている必要があります。 国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、通常は納付期限から2年を過ぎると時効によって納付できなくなり 、未納分が生じることになりますが、平成27年10月から30年9月までの3年間は、5年前まで遡って納めることができる「後納制度」が利用できます。
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