トピックス一覧 DATE:2018.09.03 |
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■中間申告・予定申告 事業年度6か月超の法人は、前期確定法人税額が10万円超だった場合、翌事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、(原則)前期納税額の半分を中間納税として納付しなければなりません。納税額の原則は前期の2分の1ですが、当期の成績が芳しくない場合には、中間仮決算をしてその数字による中間申告書の提出と納税に代えることもできます。 中間仮決算をしない場合には前期の半分が納税額となり、税務署から送付された予定申告納付書で納付(または電子納税)すればOKです。これを予定納税といい、中間仮決算のものを中間申告と呼んでいます。 中間(予定)申告の通知は前期に確定申告した税務署と地方自治体(都道府県税事務所や市区町村)から送られてきます。 ■本店移転で所轄税務署等が変わった場合 法人の本店移転で所轄税務署が変わっていた場合は混乱を招くこともあります。特に、7か月目の初日に本店移転があった場合、異動届出書は提出していても、6か月経過時点の情報で事務手続きが行われ、旧所轄税務署から予定納税の通知書が届きます。さて、どうすればよいのでしょうか? ■国税と地方税で扱いが異なります 法人税を扱う税務署は移転後の新しい所轄税務署に申告・納税します。地方税については、移転前に事務所を置いていた自治体に申告・納付となります。 これは、税務署は全国どこであっても国の管轄下ということであり、最終的な納税は国庫に入りますので、法人税法の規定で移転後の新所轄税務署に申告・納税することと規定されています。 一方、地方税は、少し事情が違います。税収はその法人が事業をするために設置していた事務所等を置いていた各自治体に入ります。基本の計算方法が事業年度中の各月末の事務所等の数を基準として各自治体に按分されることになっています。後日確定申告の際には、移転前の自治体にも申告納付されることになりますので、予定申告は移転前の自治体に行います。(最終申告で納め過ぎとなっていれば還付されます) たとえば、事務所が本店1か所で、7か月目の初日に横浜市西区(所轄:横浜中税務署)から東京都品川区(同芝税務署)に移転した場合、法人税は移転後の芝税務署に、地方税は移転前の神奈川県税事務所と横浜市に申告・納付することになります。
■介護保険2種類の被保険者 介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。 第1号被保険者は市区町村に居住する65歳以上の人であり、第2号被保険者は市区町村に居住しかつ医療保険制度に加入している40歳以上65歳未満の人です。普通、会社員は2号被保険者に該当します。市区町村に居住している事が前提ですので住民票を除票して国外に居住している場合は介護保険制度の対象にはなりません。 ■第2号被保険者の介護保険料 医療保険(健康保険)に加入している2号被保険者の介護保険料は、会社から支払われる報酬から健康保険料と共に天引きされます。また、国民健康保険の加入者は国民健康保険料と共に納付書で払うか口座振替で支払います。 第2号被保険者で給与所得者の給与天引きはいつから控除されるのでしょうか? 満40歳に達した月から控除されますが、介護保険料は健康保険料の天引きの規則と同じなので「当月支払いの報酬から控除できる社会保険料は前月分」のルールに基づき誕生月の翌月に支払われる報酬から天引きされます。 賞与では、支払われた月が40歳になった月と同じ場合は誕生日前でも介護保険は徴収されます。一方、退職日と40歳誕生月が同じ月の場合は月途中の退社であれば退職日が誕生日後でも保険料は徴収しません。 さらに65歳になった時には第1号被保険者になるので介護保険料は徴収せず年金からの特別徴収になります。 ■被扶養者の妻が40歳になったら 健康保険の被扶養者が40歳になっても被保険者から被扶養者分の介護保険料は徴収しません。健康保険組合で特定被保険者制度を採用している組合は被扶養者が40歳になった時は被保険者から介護保険料を徴収します。国民健康保険は被扶養者という概念でないため、同居家族が40歳になれば各々の分が徴収されます。 ■受けられる介護サービス 第2号被保険者は指定されている特定疾病が原因で介護状態になったら認定後介護サービスを受ける事ができます。第1号被保険者は理由は問われず介護状態になったら認定後、介護サービスを受けられます。 |
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