会社経営のポイントやコツを紹介!「「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充」」

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2019.05.27

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充



■贈与税の非課税措置とは
 
 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用住宅の新築・増改築等のための資金を贈与によって得た場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。消費税率が10%になるのにあわせて、非課税枠の拡大がなされました。拡大後の非課税限度額は以下の通りです。

  契約年             質の高い住宅   その他住宅
---------------------------------------------------
2019年4月〜20年3月     3,000万円     2,500万円
  20年4月〜21年3月     1,500万円     1,000万円
  21年4月〜  12月     1,200万円     700万円


※期間内でも税率8%適用・個人間売買等の場合は拡充前の上限が適用となります。
「質の高い住宅」とは、断熱性が優れている・耐震免震住宅・バリアフリー対策がされていて、一定の水準に達している住宅のことです。
なお、受贈者が20歳以上、その年の所得金額は2,000万円以下、贈与を受けた年の翌年3/15までに家屋の新築等をする・翌年12/31までに居住を開始する、等の条件に適合していないと、贈与税の非課税措置が受けられません。また、住宅ローンの決済後の贈与に関しても「住宅取得の対価」として認められないため利用できません。


■相続時精算課税との併用もOK
 
 非課税枠以上の贈与を行う場合には、毎年110万円の暦年贈与の非課税枠か、最大2,500万円の特別控除で相続発生時まで税金の計算を先延ばしにする「相続時精算課税制度」を選択適用できます。


■小規模宅地等の特例は受けられなくなる
 
 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税は、「持家を得る(改築する)」ためのものですから、故人と同居していたか、いわゆる「家なき子」である場合が条件の、相続税の計算で土地の評価が最大80%下がる「小規模宅地等の特例」が利用できなくなります。
 相続・贈与に関しては特例の適用条件が複雑ですから、アクションを起こす前に必ず確認をしましょう。

トピックス一覧
お問い合わせフォーム

あんしん合同会計は、
「経営革新等支援機関」
として認定されています

001 認定証
 
トピックス  :  サービス内容 : セミナー・個別無料相談会情報 : クライアントの声 : 会員様専用ページ
ホーム : プライバシーポリシー : リンク : サイトマップ : お問い合わせ
Copyrights(c) 2007.Anshin Godo Accounting Office. All Rights Reserved.