![]() |
![]() DATE:2025.05.21 |
||
■企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。サーバーワークス社(東京 都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。 ■税務では「社員旅行」の通達があります 税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。 社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。 ・役員だけで行う旅行 ・取引先に対する接待等のための旅行 ・実質的に私的旅行と認められる旅行 ・金銭との選択が可能な旅行 一方で、次の@〜Bのすべてを満たす場合には、その旅行の費用を参加者の給与として取り扱わず、所得税を課さなくてもよいとされています。 @旅行の期間が4泊5日以内であること A参加者が全体の50%以上であること B自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給しないこと ■参加率38%の社員旅行でも認められる? 「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。 〈タックスアンサーで示された事例〉 ・会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集した会社主催の 社員親睦旅行(3泊4日) ・旅行費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円) ・従業員の都合等により参加割合38% 今の時代では、柔軟な運用が求められているのでしょう。これぐらいの内容ならば、「少額不追求」の趣旨を尊重し、参加率が50%未満でも給与課税しなくても構わないというのが国税庁の考えのようです。 |
|||
![]() |
|||
PREV: 2025.05.20 ・相続税申告での税理士との向き合い方NEXT: 2025.05.22 ・届出をしたのに支給はゼロ 事前確定届出給与の不支給 |