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![]() DATE:2025.05.23 |
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■育児中の短時間勤務者に給付金 令和7年4月に創設された、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に育児短時間就業前と比較して賃金が低下する等の要件を満たしたときに支給する給付金です。 1. 支給を受けることができる方 (受給資格・支給要件) 育児時短就業給付金は次の@、Aの要件を両方満たす方が対象です。 @ 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する、雇用保険の被保険者で あること A 育児休業の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、 または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること 加えて次のB〜Eの要件すべてを満たす月について支給されます。 B 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月 C 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 D 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月 E 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月 2. 支給額・支給率 原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給されます。 ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。 次の@〜Bの場合給付金は支給されません。 @支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下 していないとき A支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき B支給額が最低限度額以下であるとき 3. 育児時短就業給付金を受けるには 事業主が育児時短就業開始時賃金の届出し受給資格確認及び支給申請を行う必 要があります。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続きの子については、 開始時賃金の届出は不要です。
■法人住民税の均等割 法人道府県民税の均等割税は資本金等の額の5区分、法人市町村民税の均等割税は資本金等の額の5区分と従業員の数の2区分とによって決められています。所得の有無に関係なく、赤字でも負担しなければなりません。資本金等の額1000万円以下、従業員数50人以下の分類区分が税負担の最少区分です。 ■減資で均等割節税への試み ところで、この税負担の軽減を企図して資本金の減少手続きをする場合があります。でも、資本金を減らしただけでは均等割税の軽減はできません。減資資本金は資本剰余金の額に振り替わるだけで、資本金等の額の総額に影響しないからです。 資本金等の額は税法上の概念で、株式発行や組織再編で受け入れた出資額の内、資本金とした金額とそれ以外の金額の合計とされており、会計上の「資本金+資本剰余金」に近い概念です。 ■資本金等の額の減少への税の抵抗 なお、資本金等の額を実際に減らそうとして有償減資や資本剰余金の配当をしたとしても、資本金等の額が直ちに減少するとは限りません。税務的には、「資本金等の額×資本剰余金減少額÷簿価純資産額=減少資本金等の額」の算式で計算されることになっているからで、簿価純資産の中に利益剰余金がある限り資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にすることはできません。 例えば、資本金2000万円、資本剰余金0円 利益剰余金1000万円の会社が資本金等の額を1000万円にするには、有償減資1500万円しなければなりません。そうすると、資本金等の額1000万円(うち資本金500万円)、利益積立金500万円となります。 ■税の抵抗を受けない方法 しかし、資本剰余金の減少を直ちに資本金等の額の減少にする方法はあります。自己株式の取得です。自己株式の取得は税法上は資本金等の額を減少する行為とされているからです。 でも、「資本金+資本剰余金」が資本金等の額を超えていたら法人住民税均等割の税率区分の基準は資本金等の額ではなく「資本金+資本剰余金」の額とする(平成27年以後)とされているので、自己株式の取得だけでなく、「資本金+資本剰余金」と自己株式を相殺して消却処理をするというもう一つの手間が必要になります。 |
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