トピックス一覧 DATE:2016.10.11 |
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年末調整の準備に向けて、以下の留意点等を確認しておきましょう。 ◎年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載 年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「(特定 増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、平成28年4月以後に提出する ものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要となっています。また、給与支払者が 個人の場合は、マイナンバーの付記は不要ですが、法人の場合には法人番号を付記 する必要があります。 「扶養控除等(異動)申告書」については、原則マイナンバーの記載が必要となります。 なお、平成29年分から給与等の支払者が提出者のマイナンバー等を記載した一定の 帳簿を備えている場合、申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。 ◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用 平成28年1月以後に支払われる給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る 扶養控除等を適用する場合は、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族で あることを証明する一定の書類)」の提出等が必要になりました。また、年末調整を 行う際には扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄に送金等をした金額を 記とともに提出します。 ◎通勤手当の非課税限度額引上げ 平成28年1月から通勤手当の非課税限度額が15万円(改正前10万円)に引上げられ ました。平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当が改正後の非課税規程を適用 し過納となる場合は、年末調整の際に精算します。
国税庁が公表した「平成27年事務年度 法人税等の申告事績」によると、申告を行った法人の黒字申告の割合は32.1%(同1.5ポイント増)と5年連続で増加し、1件当たりの所得金額は6,785万円(同0.6%減)となりました。 一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は13兆7,118億円(同5.1%減)、1件当たりは715万円(同4.1%減)と、ともに減少しました。 なお、欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度の所得を相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)」があります。
昨年12月に改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行され、常時50人以上の労働者をしようする事業場には年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。 そのため、対象の事業場では、第1回目のストレスチェックを今年の11月末までに実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。まだ実施していない場合は、期限が迫っていますので早めに取り組みましょう。
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