会社経営のポイントやコツを紹介!「「平成28年分確定申告【 株式等の譲渡所得の計算に留意】」・「育児・介護休業法の改正」・「在留資格「介護」がついに新設  介護現場と外国人の就労」」

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DATE:2017.02.06

平成28年分確定申告【 株式等の譲渡所得の計算に留意】



株式等に係る譲渡所得の課税は、申告分離課税で国税15%(別途復興税有)、住民税5%です。
しかし、平成28年1月1日以後の株式等に係る譲渡所得については、上場株式等に係る譲渡所得とそれ以外(一般)の株式等に係る譲渡所得とは区分され、それぞれ別のものとして税額計算がなされます。


■両者の損益通算はできない

 この区分計算の理由は、平成28年分から上場株式等に係る譲渡損失又は譲渡益と一般株式等に係る譲渡益又は譲渡損とが、それぞれ両者間で損益通算ができなくなることによるものです。
 それでは、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分に繰り越されたものについてはどうか、ですが、一般株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除することはできません。
もちろん、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することはできます。


■特定公社債等の利子と譲渡損益

 また、特定公社債等の利子や譲渡による所得も平成28年分から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象とされました。
 そして、これらの所得間、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についても確定申告書を連続して提出することにより3年間の繰越控除ができることになりました。
 なお、特定公社債等の償還又は一部解約等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、これを特定公社債等の譲渡所得の収入金額とみなす、とされました。


■特定公社債等とは

ちなみに、特定公社債等とは、特定公社債と公募公社債投資信託からなり、特定公社債は、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債をいいます。
 なお、損益通算及び繰越控除の対象となるものは、金融商品取引業者等を通じて売却する場合など、一定の売却になります。

育児・介護休業法の改正



■平成29年1月より改正 介護休業法

 育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明します。
介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

■改正のポイント

@介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得
  ⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得する事が
  できるようになりました。

A介護休暇は1日単位での取得⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1)での
  取得が可能になりました。
  (介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる
場合は10日まで休暇を取得できる)

B介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲
  内で取得⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が
  可能になりました。

C介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの
  期間について利用出来る事となりました。

D介護休業取得者への不利益取り扱い禁止
  に加えて嫌がらせ防止義務ができました。


■仕事と介護の両立には その対策

 今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置を考えています。仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよう考えて行く必要があるでしょう。現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要でしょう。柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進めるのが良いでしょう。

在留資格「介護」がついに新設  介護現場と外国人の就労



■介護現場からのニーズと外国人介護人材

 人材不足が叫ばれて久しい介護現場。高齢化が進む中、介護人材の確保・育成のニーズは年々高まっており、外国籍人材の受入についても長年議論が交わされていました。
日本では外国人の就労について、日本人の配偶者や日系人など一定の身分である場合を除き、職務内容ごとに類型された在留資格、いわゆる「就労ビザ」を取得しなければなりません。これまで外国人の介護人材については、経済連携協定(EPA)に基づきインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から経済活動の連携強化を目的とした受入を行ってきたものの、これはあくまで日本における労働力不足への対応として行うものではなく、非常に限られた枠組みでのみ行われていました。そのため、現状は外国人が介護分野の職に就くため就労ビザを取得することは許容されていません。


■就労ビザにいよいよ介護分野が新設

 根強いニーズがあるものの、言葉の壁や安価な労働力として扱われるのではないかという懸念事項も多く、外国人介護人材の受入についてはなかなか前進していませんでした。しかし、昨年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が公布され、新たな類型として在留資格「介護」が創設されることになり、ついに介護分野での受入が実現する見込みとなったのです。


■対象は介護福祉士の資格を取得した人材

 新設する在留資格「介護」では、活動内容を「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」とし、介護福祉士の資格を取得した外国人が日本で長期就労することができるようになる予定です。
これにより、今後は留学ビザで来日した外国人留学生が、介護福祉士養成機関で介護福祉士の資格を取得し、卒業後、日本国内で就労するといった流れも想定されますので、留学生、介護福祉士養成機関、また介護・医療施設にとってこれまでにない就職への取り組みが検討できます。この在留資格「介護」に関する規定については公布の日から1年以内に施行される予定とされており、今後の動向に注目が集まります。

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