トピックス一覧 DATE:2017.08.07 |
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■経費の損金算入の原則 償却費以外の経費については、その事業年度末までに債務が確定していればその期で損金算入するのが原則です ■使用人賞与についての損金算入時期 しかし、使用人賞与の損金算入時期については、法人税法令において、次の@〜Bの区分による、各々の損金算入時期を定めています。 @一号賞与 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人 にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知を した日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに 限る) ・・・・当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 A二号賞与 次の要件の全てを満たす賞与・・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する 事業年度 (イ)その支給額を、各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知 していること (ロ)その通知した金額をその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ケ月以内に 支払っていること (ハ)その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理していること B三号賞与 一号、二号賞与以外の賞与・・・・その賞与が支払われた日の属する事業年度 ■業績賞与支給の手順 所謂業績賞与を支給しようとする場合、二号賞与の適用が一般的です。実務上では、業績がほぼ確定した決算月に各人別に賞与の額を通知し、決算において未払賞与を計上し、翌月に賞与を支払うと言う手順となります。 ■落とし穴があります 就業規則や給与規定には賞与の支給について、「支給日に在職している従業員にのみ支払う」旨の規定が設けられているのが一般的です。この規定があると決算月に各人ごとに通知したとしても、翌月の支給日に在職していない場合は支給しないと言うことになり、損金算入の原則である債務が確定していないので、業績賞与は認められないとの指摘を受けます。 業績賞与を出す場合は就業規則等も見直し、変更しておく必要があります。
■悩ましい?お線香の上げ方の作法 最近、喪家に弔問に伺い、お悔やみを申し上げる機会が増えました。悩ましいのはお線香の上げ方。御葬儀に参列するときは、前列の方の作法を真似れば良いのですが、後日、お伺いする際にはそういう訳にはいきません。仏式の場合、お線香の本数だけでも宗派によって次のように異なります。 (一般的なお線香の本数) 天台宗・真言宗 3本を立てる 曹洞宗・臨済宗・浄土宗・日蓮宗 1本又は2本を立てる等 浄土真宗 1本を寝かせる等 喪家にお尋ねしても「お気持ちで結構ですので…」と気を遣われることも多いので、その時はご自身の宗派の作法でお線香を上げても失礼には当たらないようです。 御香典の表書きも、四十九日前ならば「御霊前」、後ならば「御仏前」なのですが、浄土真宗では「御霊前」が使えない場所もあるようです(御通夜等でも「御仏前」)。宗派が不明の場合には、どの宗派でも使える「御香料」とするのが無難かもしれません。 ■税務調査で「香典帳」が見られる? 一方、お線香を上げて頂く喪家の方では、葬儀に参列された方は「芳名帳」、御香典を頂いた方は「香典帳」に記しますが、相続税の税務調査では、これらを見せてほしいと言われることがあります。被相続人と関係がある金融機関や取引先が記載されているので調査の重要な資料となるからです。 同様の趣旨からご家族の電話帳の提出を求めたり、壁に掛けた金融機関のカレンダーを確認されたりすることがあります。 ■香典メモを破って棄てたのがバレた?! このような資料は求められれば提出せざるを得ないのですが、その対応を相続人が誤ってしまった事例が国税不服審判所の裁決(平成28年3月)にあります。 この相続人の提出した申告書には、ある金融機関の公社債の申告漏れがあったのですが、税務調査の際に香典メモの提出が求められました。相続人の方はその金融機関が弔問の際に支払った香典5,000円の部分をメモから破り、調査官に提出したのですが、後で見つかってしまったようです。この行為が「相続財産(公社債)を隠蔽する態度」と見られ、重加算税の賦課要件に当たるかどうかが争われました。法律以前に何だかしまらない話ですね。 |
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