トピックス一覧 DATE:2017.08.21 |
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■消費税の「課税の対象」の4要件 初めて経理業務に携わる方にとって、消費税の用語は厄介です。「免税取引」「非課税取引」「不課税取引」と似たような言葉が並び、何が何やらわかりません。これらを理解するには、まず「課税の対象」の概念を理解しなければなりません。消費税の「課税の対象」は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れ」と「輸入取引」の2つです。中でも資産の譲渡等については、次の4つの要件を充たしたときに、消費税の「課税の対象」となります。 @ 事業者が事業として行う取引であること A 国内取引であること B 対価を得て行われる取引であること C 資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供であること ■「不課税取引」は4要件を充たしていない 「不課税取引」とは、この4要件のいずれかを満たさない、消費税の世界に入ってこない取引―すなわち、課税対象外(out of scope)とされるものなのです。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない取引がこれに当たり、次のような取引がこの「不課税取引」とされます。 (不課税取引の具体例) 給与・賃金 ・・・ 雇用契約のため、事業でない 寄附金・祝金・補助金・・・一般的に対価として支払われたものでない 無償取引 ・・・ 対価の支払いがない 保険金 ・・・ 保険事故により支払われるもの。対価とはいえない 配当金 ・・・ 株主の地位に基づき支払われるもの。対価とはいえない 盗難・滅失 ・・・ 資産の譲渡等ではない 賠償金 ・・・ 一般的には対価性がない ■「非課税」「免税」は4要件を充たしている 一方、「非課税取引」は4要件を充たしており「課税の対象」となる取引なのですが、消費の負担を求める性格から課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から消費税の課税対象から除外したものです。この「非課税取引」は消費税法で規定されたものに限定されます(資産の譲渡等13項目、輸入取引7項目)。「免税取引」も4要件を充たしており「課税の対象」となる取引なのですが、輸出取引については、消費地課税主義という考え方から国境間調整を行っており、「0%課税」を行うという意味で「免税取引」と呼ばれています。
■資格期間10年で年金受給できる 今まで老齢年金を受給できる年金受給資格期間は原則25年以上必要でしたが、平成29年8月より10年以上となりました。資格期間が25年未満で年金を受給できなかった方も、期間が10年以上あれば受け取れるようになりました。受給資格期間には保険料を納めた期間の他、加入していたとみなされる期間も含めて合算されます。 @国民年金保険料を納めた期間や免除期間 Aサラリーマンで船員保険を含む厚生年金保険や共済組合の加入期間 B年金制度に加入していなくとも資格期間に加えられる合算対象期間(カラ期間) これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格期間が10年(120月)以上あれば年金が受け取れるようになりましたが、年金の額は40年間保険料を納めた場合が満額で保険料を納めた期間に応じて支給されます。 ■対象となる方の手続き 期間が足りなかった方で資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が生年月日毎に平成29年の初めより既に右記のように送付されています。 @2月下旬〜3月下旬 大正15年4月2日〜昭和17年4月1日生 A3月下旬〜4月下旬 昭和17年4月2日〜昭和23年4月1日生 B4月下旬〜5月下旬 昭和23年4月2日〜昭和26年7月1日生 C5月下旬〜6月下旬 昭和26年7月2日〜昭和30年10月1日生の女性及び 昭和30年8月1日生の男性 D6月下旬〜7月上旬 昭和30年10月2日〜昭和32年8月1日生の女性及び 大正15年4月1日以前生 ■該当する方は手続を忘れずに 現段階で資格期間10年以上25年未満のほぼ全員に送付されているはずですので確実に年金請求書を提出したいものです。8月分(10月に支給)より受給できます。なお、加入期間10年未満の方にも年内にはお知らせが届く予定です。 |
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