会社経営のポイントやコツを紹介!「「消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります」・「仮想通貨に関する税務上の取扱い」」

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DATE:2019.03.18

消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります



 仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存を要件とする請求書等保存方式が採用されています。軽減税率制度の実施に伴い、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。


■区分記載請求書等保存方式
 
 2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分経理を行う必要があります。従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが必要となります。これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。


■適格請求書等保存方式
 
 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
 保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
 軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象とする税額計算の特例が設けられます。制度の概要、自社への影響を理解したうえで対応準備をしておきましょう。

仮想通貨に関する税務上の取扱い



 仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として総合課税の雑所得に区分され所得税の課税対象となります。


■取引区分ごとの所得の計算方法

(1) 仮想通貨の売却
   保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と取得価額
   との差額が所得金額となります。

(2)仮想通貨での商品の購入
   保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での
   商品価額(消費税込みの金額)と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額と
   なります。

(3)仮想通貨と仮想通貨の交換
   保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その
   使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額
   との差額が所得金額となります。

(4)仮想通貨の分裂
   仮想通貨の分裂に伴い取得した新たな仮想通貨は、分裂時点において取引相場
   が存在しておらず、その時点では価値を有していないと考えられます。
   したがって、新たな仮想通貨を取得した時には課税関係は生じず、実際に売却
   又は使用した時点で所得が生じることとなります。なお、その取得価額は0円と
   なります。

(5)仮想通貨のマイニング
   マイニング(採掘)等により仮想通貨を取得した場合は、収入金額(マイニング
   等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から必要経費(マイニング等
   に要した費用)を差し引いた所得金額が、事業所得又は雑所得の対象となります。


■法人が仮想通貨を保有する場合
 
 法人が期末において保有する仮想通貨は、会計上、活発な市場が存在する場合は、市場価格に基づく価額をその仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。活発な市場が存在しない場合は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における処分見込価額が当該取得価額を下回る場合には、処分見込価額を貸借対照表価額とし、取得価額との差額を当期の損失として計上しますが、税務上は当該損益の額について申告調整で自己否認することになります。

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