会社経営のポイントやコツを紹介!「「相続分割効果の遡及原理あれこれ」・「ポイントを付与した売上げ」」

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2019.03.25

相続分割効果の遡及原理あれこれ



■相続時までへの遡及適用原理
 
 相続税の小規模宅地特例の法律の条文には、「相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し」と書かれています。
 遺言や遺産分割により相続取得が確定した人にのみ適用される小規模宅地特例なのに、遺産分割未確定の時期を含めて、一貫して「引き続き当該宅地等を有し」という状態であることを要件としているのです。
 相続開始後は必ず遺産未分割状態から出発するので、「引き続き当該宅地等を有し」の状態を確認することは原理的に不可能です。そうだとするとこの小規模宅地特例が機能しなくなってしまいます。
 従ってここは、遺言や遺産分割による相続取得の効果は相続開始の瞬間に遡及する、という原理の上で解釈適用されていると理解することになりそうです。


■相続分割効果は不遡及との原理
 
 最高裁判例は、未分割の期間中の賃料債権は、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当であり」、その帰属関係は「後にされた遺産分割の影響を受けない」と言っています。
最高裁判例に忠実に実務を律するとすると、相続分割が確定したとしても、相続には原理的に絶対的に未分割期間が存在するので、相続財産に係る賃料等の法定果実がある場合には、相続分割の法的効果は遡及しないので、相続人が一人である場合を除き、分割確定時までの共有関係による賃料収入の按分計算による所得税の申告は必須となります。相続開始時や分割確定年の年初への遡及適用の申告にすると、原理的には、申告もれや賃料債権について相続人間での贈与が生じることになりかねません。


■分割効果は年末まで及ばないとの原理

 ネット公開の国税局の照会事例によると、法定相続分に応じて判定すると免税事業者となる相続人が、遺産分割が確定したことにより、結果として事業の全部を承継したとしても、その事実により、相続人の当初の納税義務判定が覆ることはありません、としています。
 消費税は税の転嫁を予定しているので、納税義務の有無は、前課税期間の末日の現況に基づいて判定すべきであるから、遺産分割確定効果を遡及させるべきではないし、進行課税期間の末日までその効果は無視されるという、原理的理解に拠っています。

ポイントを付与した売上げ



■ポイントを付与した売上げとは

 最近はスーパーはもちろん、町の小売屋さんや飲食店などでも買い物や飲食をした場合にポイントを貰えて、たまったポイントを使うとその分値引きされるケースが多々あります。こういった場合の商店側の売上げはどうしているのでしょう。


■従来の処理

 例えば10,000円の商品を販売し消費税800円とともに10,800円を受領し、ポイント10%1,080円分をお客様に与えた場合を考えてみます。

 (現金)10,800 (売上)10,000
          (消費税) 800

付与したポイントは使われるかどうかわからないため処理しません。

後日同じように10,000円の商品の販売時にポイントが使われた場合、
 (現金)     9,720  (売上)10,000
 (売上値引き)1,000 (消費税) 800
   又は
(広告宣伝費)
(消費税)80


■新しい収益認識
 
 ポイントを付与した時点で将来の値引きの履行義務が発生していると捉え、以下の処理となります。
 (現金)10,800  (売上)9,025
        (契約負債)975
        (消費税)800
10,000×10,000÷(10,000+1,080)=9,025
後日同じようにポイントが使われた場合は
(現金)     9,720  (売上)10,000
(売上値引き)1,000   (消費税) 800
(消費税)     80
(契約負債)   975   (売上) 975

契約負債分だけ売上計上が後になります。

 ただし、発行ポイントを発行年度ごとに区分して管理する等、該当要件が定められておりますのでご留意ください。
また仮受消費税額の年度総額は、年間売上+年間契約負債の発生額の8%となりますので、その辺りの管理も複雑となります。
更に9,720円にポイントが付与される場合はもっと複雑になります。管理事務コストと併せて検討する必要があると思います。


トピックス一覧
お問い合わせフォーム

あんしん合同会計は、
「経営革新等支援機関」
として認定されています

001 認定証
 
トピックス  :  サービス内容 : セミナー・個別無料相談会情報 : クライアントの声 : 会員様専用ページ
ホーム : プライバシーポリシー : リンク : サイトマップ : お問い合わせ
Copyrights(c) 2007.Anshin Godo Accounting Office. All Rights Reserved.