トピックス一覧 DATE:2018.09.24 |
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■日本の米軍基地は国内なのか国外なのか 日本にある米軍基地は、日本国内の外国であって、治外法権の地とされています。 しかしながら、消費税法第2条第1項第1号は、「国内」を「この法律の施行地」と定義しており、日本の主権が及ぶ領土、領海及び領空が、日本の国内法である消費税法の施行地に含まれることは明らかであり、米軍基地が日本の領土内にあることを疑う余地はありません。そのため、米軍基地内での資産の譲渡等も、国内において事業者が行った資産の譲渡等として、消費税法により、消費税を課することとされています。 ■日米地位協定による消費税免税 一方で、現実的な取扱いでは、“日米地位協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律”により、米軍基地内での資産の譲渡等は、所定の要件を満たせば、免税とされています。これは、日米地位協定は条約であり、国内法である消費税法よりも優先適用されるためです。 ■免税なのに仕入税額控除は適用されません 所得税法等の臨時特例法の7条は(消費税法の特例)を定めています。同条1項で、「合衆国軍隊等の用に供するために購入するもの、個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの等」は免税とされています。 ここで注意をしなければならないのは、日米地位協定で消費税免税とされているものは、輸出免税と同じではなく、非課税であり、課税売上割合の算定上も非課税扱いで、仕入税額控除が出来ない点にあります。 この辺の理論的な扱いは、国税不服審判所の裁決(平成26年5月8日、平成28年12月20日等)を参照してください。 米軍基地内の消費税は、「治外法権の外国だが国内取引だから原則課税」→「日米地位協定特例法で免税」→「消費税の計算に当たっては、輸出免税ではなく、非課税扱いだから仕入税額控除の枠外」となります。 米軍基地周辺の方には米軍基地と商売上の取引がある方も少なくないことでしょう。直接取引を行うのか、間に第三者が介在した取引になるのかによっても、特例法の適用が変わってきます。商売の流れが変わったときなどは特に留意が必要です。
日本では労働力人口減少を背景として、高齢労働者・女性労働者の雇用促進などの 労働政策が進められ、企業においても60歳以降の再雇用制度や60歳定年制から65歳定年制への改定が進められております。 ■高齢者就業率の動向 総務省の「労働力調査」によると、高齢者(60〜64歳)の就業者数は、2004年の「高年齢者雇用安定法(高齢法)」により、事業主に65歳までの雇用確保措置が義務化されたことから、急速に上昇し、2012年以降に団塊世代が順次65歳を迎えたことから一時減少傾向を示しましたが、その後は増加しています。 また、厚生労働省「高年齢者の雇用状況」によると、15年6月現在、65歳までの雇用確保措置実施済99.2%、継続雇用制度の導入割合は81.7%、定年年齢引き上げは15.7%、定年廃止2.6%となっています。 ■国際的に高い日本の高齢者就業率 我が国では少子高齢化の急速な進行による労働力人口の減少に伴い、高齢者の雇用促進による労働力と社会保障の支え手の確保が課題となっており、政府の「高齢者の雇用促進政策」が推進されていることから、2014年現在、表示のように先進国のなかで高い高齢者就業率を示しております。 ***高齢者就業率比較*** ドイツ 49.9% 日本 58.9% 英国 46.1% 米国 52.1% フランス 23.3% ■これからの雇用制度のあり方 このような高齢者雇用の状況に関して、「これからの雇用制度のあり方」を示唆するグローバル生産財メーカーY社の制度改定事例を紹介させていただきます。 同社は「高齢者雇用安定法」制定前から「60歳と言う年齢で処遇を変える雇用制度」は公正ではなく、究極の方向性を「定年の廃止」とし、その過渡期の制度として「公的年金支給開始年齢に合わせ、役割・貢献を軸とした定年延長」を実施しました。 ■経営者の留意点 年齢を雇用の基準とするのではなく、役割・貢献度評価に基づく真に公正な雇用制度は「定年制廃止」の基礎となり、それには目標管理制度の正しい設計と運用が不可欠であることに留意しましょう。 |
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